労基署の監督官が指導できるのは、明らかな法令違反に限られます。それ以外は越権行為となり禁止されています。 嫌がらせなどのパワハラの判断は労基署は行いません。 例えば「労災休業を開始とともに、この職員を解雇した」というパワハラなら、労働法に禁止と書いてあるので労基署は動きます。 人によって見解が分かれたり、労働法に明確に禁止と定められていないパワハラなら、民事であなたが会社と争う事柄となります。
なるほど:1
漢字が違う。 「要りますか?」 「入りますか?」は「はいりますか?」と読みます。
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