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仕事を辞められない。助けてほしい。

仕事を辞められない。助けてほしい。仕事に不満がありそれがストレスで泣きながら仕事をしたこともあり、 胃が痛くなったり、 めまいがして仕事を休んだり、 頭痛もひどいです。 ストレスでなってると思うのでこのままだと辛いので辞めたいのですが、 私の会社は辞められないみたいで、 12月に辞めた方がいたんですが その方は1年前から辞めたいと言ってたみたいですが許可がおりずやめたのは1年後でした。 私は、辛い状態なので早く辞めたいんですが、人手不足で事務職なんですが 今担当してる仕事が多くて私が辞めたら 担当してる仕事をみんなで分担になります。 今でさえみんな多いのにこのまま増えたら大変なことなので 許可が絶対におりません。 こんどMRIで頭の検査をします。 私は異常はないと思うんですが、 なにも異常はないし、そんなんで 辞めれるか不安です。 異常があれば納得してくれるかもしれないですが、 体調不良で辞めることはできないですよね、、、 頭痛が酷いし〜〜〜体がついていかないから辞めたいと言っても 許可がおりるとはおもわないです、、、 辞めたくて毎日仕事が嫌です。 体調不良で辞めれる方法ってあるんでしょうか? どうしたら辞めれるでしょうか。 2週間前に言えば辞められるなど ありますがわたしの会社ではそんなん不可能です。 2週間たって仕事に行かないなど そんなことはできません。

補足

みなさんありがとうございます。 わたしの会社では辞表のまえにまず口頭で言わないといけないんですが、 口頭で言ってその時に辞表を渡せばいいのですか? 引き継ぎなどもありますし2週間たってから 辞表を出しても構いませんよね? 口頭で言った直後では受け取ってもらえないかもしれません。2週間たってもしつこく辞表を出せばいいですよね。 心療内科には今度通いますが 平日も土曜もお休みが無いので 一回きりになりそうです

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2人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    退職届出せばそれ以上追ってこれないよ あんた自殺しそうだからやめてゆっくりやすみなさい 今度はやめないように ある程度恨まれること忘れないでね!

    1人が参考になると回答しました

  • 退職は労働者の権利なので雇用者側はその権利を尊重しなければなりませんが、 退職の意思を示し、退職届を出しあとは知らないとかは辞めた方が良いですよ。 労働者が絶対的に強いわけではありません。 退職に関してだけ言えば労基に行く等など言えば辞める事は可能です。 その点だけに関して言えば労基も動いてくれます。 雇用主は従う必要があります。 但し、貴方が一方的に権利を行使し退職して貴方の仕事放棄により会社に損害が生じた場合、貴方に賠償責任が生じる事があります。 従業員により業務上発生した損害は会社が責を持ち、これを労働者に補填させることはいけませんが、一方的に退職した場合は貴方は従業員でも労働者でもありません。 故に会社は貴方に対して賠償請求できます。 リスクを回避する為にも、出来るだけ円満に解決できる方法を模索した方が良いですよ。

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  • 落ち着いて。 仕事の何が辛いのでしょうか。 例えば仕事量が多いとか。 自分の苦手なことをしている と感じるとか。 わからないところ聞いても答えてもらえないとか。 辛いのには理由があるハズです。 辛いのはわかりましたけど、 考えることから逃げるのは良くないです。 どうしたら辞められるのか、 という質問なので、まずは 自分は仕事の何が嫌で辛いと思うのか 明確にして下さい。 そうすると辞めたいと伝えるときに、 自分の思いを整理して話すことができますから。

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  • まず、「辞表」というのは経営者側や公務員が辞める時に出すもので、普通の会社の社員の場合は「退職願」、「退職届」です。 退職は労働者側の権利ですから、本来は理由は不要です。体調不良を理由にしたいなら、病院で就労不能や休養が必要等を記載してもらった診断書を提出するべきでしょう。ですが、医師が貴方の状態を理解してくれて書いてくれるかは解りませんので、書いてくれたらそれでいく様にして、書いてくれなければ普通に退職届を出しましょう。 2週間と言うのは、あくまで民法上の事ですから必ずしもそれで良い訳ではありません。社員として雇用時に契約している以上、公序良俗に反しない限りは就業規則に従う必要があります。大抵は退職の2週間~1ヶ月前が多いとは思います。 それらを確認したら、退職日を決めて「退職届」を出しましょう。受け取らない場合は、「退職届の受け取り拒否は出来ないと聞いています。明日、労基に確認してきますので有給にしといて下さい。」とでも言いましょう。 辞めるのを決めているなら、臆す事無く堂々と対処しましょう。 ちなみに 退職願・・・労使双方の合意があって始めて効力が出るもの。 退職届・・・労働者側が一方的に雇用契約を終了させるもの。 ですので、お間違いの無いように。

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