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調理師免許の試験勉強をしているのですが、年をとってのトライなので、なかなか理解力がなく、法第4条 絶対的欠格事由と相対的…

調理師免許の試験勉強をしているのですが、年をとってのトライなので、なかなか理解力がなく、法第4条 絶対的欠格事由と相対的欠格事由はどういう事なのか?出来たら、分かりやすく教えていただけないでしょうか。お願いします❗

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    ①絶対的欠格事由とは、その事由(事実)に該当すると、免許をもらう資格を自動的に失う場合、つまり、「必ず免許が与えられない」場合のことです。 調理師法によれば「自身の責任で(故意又は過失あり)、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとして免許が取り消されたとき、取消後1年間は絶対的欠格事由に該当し、調理師免許は絶対に与えられません。 ②これに対して、「相対的欠格事由」とは、その事由に該当すると、免許をもらう資格を失う場合がある、つまり、「免許が与えられない場合もあるし、与えられる場合もある」というケースです。与えるか与えないかは、免許権者(知事)の裁量ですが、与えるにしても、反省文のようなものを提出させられるのが一般です。犯罪で罰金刑に処せられた場合などが該当します。 参照/調理師法 (絶対的欠格事由) 第四条 第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。 (相対的欠格事由) 第四条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 二 罰金以上の刑に処せられた者 (免許の取消し) 第六条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

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