解決済み
長時間労働は規制の対象となってきましたが、 いくら、36協定に定めた時間内に納めたとしても、長距離通勤になると一緒のような気がします。勝手に、自宅を建設して、転居したなら、個人の都合もあるやもしれませんが、当初の住所地より代わりないのに、会社の一方的な人事異動で、片道1時間半以上概ね、2時間前後の異動って、長時間労働是正しても、負荷が相当だと思います。 これは、違法ではないと思いますが、企業の配慮にかける事案だと思いますね。
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転勤があるかどうかは、入社前の面接で確認されるのがごく普通ではないかと思いますが。確認せずに入社契約なさったのなら、自業自得と言えるのでは。 会社の一方的な人事と言われますが、異動命令は相当の理由があれば断る事も可能です。どうしても引っ越しが出来ず、通勤も遠距離になって公共交通機関を利用しても困難となる場合は拒否権が発生します。ただし「引っ越し出来ない理由」というのが厄介ですけどね。たとえば親の介護が必要で、近くに面倒が見られる親類が一切おらず、介護施設も入れない状況という具合でしょうか。 長距離通勤の事情を抱えるのは個人の勝手と言えますが、長時間労働は労働契約という物が存在し、会社の管理下で長時間拘束しますので会社責任が問われるのはこちら側です。
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