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医療事務について。

医療事務について。カルテに麻酔科医による診察と記載があってもその日に麻酔をしてなかったら麻酔管理料取らなくていいですよね?

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回答(2件)

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    麻酔管理料は麻酔科医の術前診察、術中管理、術後の診察がセットで行われて初めて請求できるものです。 なので、例えば術後の診察がなければ、本来管理料は取れません。 上記三点セットで一回管理料が取れますので、それまでに管理料を取っているのであれば(一般病院は麻酔かけた時に同時にとっているところが多い)、術後にもう一度取ることはできないです。

  • まずはちゃんと点数表を読みましょう。 『(2) 麻酔管理料(Ⅰ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険 医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医(地方厚生(支)局長に届け 出ている医師に限る。以下この項において同じ。)が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当 該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号「L 004」脊椎麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身 麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の 診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。』 上が点数表に書いてある内容です。 緊急のオペ(緊急手術)以外は麻酔前後の診察は手術日以外。 です。

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