解決済み
失業保険の受給期間延長手続き中です前職は休職し、期間満了で先月末で退職しました 離職票には自己都合となっていましたが、求人前と休職中に社長から退職勧奨の話があり復職できず退職となりました 受給期間延長手続きを先週ハローワークでしてきました。休職中に休職延長の診断書が出てたのですが、会社が拒否したこと、健康保険の傷病手当を受給していることを、雇用保険の窓口で話すとあっさり受給延長の書類を書かされて受理されました 本題です 今は実家に住んでますが両親からパートでもいいから働くよう促されます だらだら生活するのはダメだということで その考えは同感しハローワークからパート求人に一社応募しました 企業が休みだったので、明日ハローワークの方が企業に連絡して応募の可否を聞いてもらう予定です 仮に面接して採用となった場合、失業保険の取り扱いはどうなるのでしょうか?
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再就職が決まった時点で失業の状態にないことになり、雇用保険の基本手当の「支給は」受けられません。(基本手当の受給権は消滅しないが、支給が受けられないということです) 前職の離職日から1年以内(受給期間延長措置を受けた期間を除く)に再就職により再び雇用保険の被保険者となった場合、前職における被保険者であった期間は今後の被保険者であった期間に合算されますから、ムダになるわけではありません。 それから当然ですが、再就職した日以後、健康保険の傷病手当金は受給できなくなります。(受給権が消滅します)
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