解決済み
現在アルバイトをしている高校1年生です。高校生の年収が103万を超えたらどうなるんですか? バイト先では人が足りないという事で1ヶ月の休みが 4.5日あるかないかぐらいで働かせてもらってます。 そのおかげで一ヶ月のお給料が12.3万程なのですが 年収103万円を超えてはいけないと聞いたので ここで質問させてもらいました。 バイトも休もうと思えば休めるのですが、 私の家庭は母子家庭で生活保護をもらって生活しています。 私のお給料が多ければ多いほど生活保護費が引かれてしまうと 親に聞いたので毎月お給料の半分を家にいれています。 それとは別で携帯代と食費を自分で出さなきゃいけないので 月10万稼いでも自分の手元に残るのは2.3万なので がっつり働かなければいけません。 高校生が年収103万を超えることってダメなことなんですか?
177閲覧
1人がこの質問に共感しました
>年収103万円を超えてはいけないと聞いたので え? 年収103万云々が問題になるのは、税金の年末調整での配偶者控除の話ですよ。 あなた配偶者じゃないでしょ。(パートの奥様連中なら別ですけど) 給与所得控除なら65万円ですので、それ以上なら一緒ですが。 なお、 >私のお給料が多ければ多いほど生活保護費が引かれてしまうと >親に聞いたので毎月お給料の半分を家にいれています。 kouyuukairevoさんの説明がごちゃごちゃと分かりにくかったので簡潔に補足しますと、 あなたの120000円のバイトでは、37000円が控除されますので、83000円が収入認定されます。 このため、その分は、家計に入れなければなりません。 ところが実際は、60000円しか家計に入れてませんので、差額の23000円は、家計からの持ち出しとなります。 自分で稼いだ金との認識からのお話でしょうが、 月37000円も小遣いに使えるなら、高校生の生活としては十分と思いますが・・・
未成年者が親の税金と健康保険の扶養に入っている場合 103万円を超えると税金の扶養に入っていられなくなり 親の税金(所得税や住民税)が高くなります。 130万円を超えると健康保険の扶養に入っていられなくなり 国民健康保険に自分だけ加入する必要が出て保険料(税)が 必要となります。 税金はその年の所得税と翌年に課税される住民税が多くなります。 健康保険は、加入の保険組合によって何月から外れるか 違ってくるとおもいますが 一年間は扶養から外れてしまうでしょうね。 ただし、税金・保険料双方とも、一年単位で判断しますので ずっと外れてしまうわけではありません。 翌年度、所得が扶養に入れる所得額になれば 所定の手続きをにより、また扶養に入れるでしょう。 「そのおかげで一ヶ月のお給料が12.3万程なのですが 私のお給料が多ければ多いほど生活保護費が引かれてしまうと 親に聞いたので毎月お給料の半分を家にいれています。」 その他の勤労控除 未成年者就労控除 11400円(20歳未満) 程度決定に用いる基礎控除額(1~3級地) 収入金額 1人目 ~122999円 25600円 ~130999円 26400円 11400+25600=37000円 120000-37000=83000円 120000÷2=60000円 83000-60000=23000円 11400+26400=37800円 130000-37800=92200円 130000÷2=65000円 82200-65000=17200円 半分渡しててもアルバイトをする事で 17200円~23000円分が 普通に保護費を貰ってるより低くなってます。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る