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認知症対応型共同生活介護および通所介護を開設する、管理者になるには、認知症介護実践者研修を修了し、認知症対応型サービス事…

認知症対応型共同生活介護および通所介護を開設する、管理者になるには、認知症介護実践者研修を修了し、認知症対応型サービス事業管理者研修、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了する必要があることは理解できました。 特別養護老人ホームも施設長の要件として①社会福祉主事の要件を満たす者②社会福祉事業に2年以上従事した者③社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者、があることが分かりました。 本題の質問ですが、特別養護老人ホームの管理者、サービス管理責任者、通所介護の開設者(代表者)と管理者、訪問介護の開設者(代表者)と管理者、小規模多機能型居宅介護の開設者(代表者)と管理者にも、研修はありますか?? そして、その研修は認知症対応型共同生活介護および通所介護を開設する、管理者になるための研修とは別ですか??

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回答(1件)

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    >通所介護の開設者(代表者)と管理者、訪問介護の開設者(代表者)と管理者 この事業は開設者も管理者も資格要件はありません。 素人でもできる開設事業です。 ※経営や運営するには知識と技能は必要だけど資格要件は無いということです。 >小規模多機能型居宅介護の開設者(代表者)と管理者 小規模多機能は開設者研修、管理者は実践者研修+管理者研修が必須です。 特養は質問の通り サビ管は詳しくないけど資格要件があると思います。 で、聞いてどうするのかな? 開設するのは資金も必要だし、職員の確保・利用者の確保、適切な運営等様々な諸条件が必要です。 管理者を目指して資格を目指す事は良いけど、資格があれば求人があるなんて有り得ないですよ。 私も認知症系は管理者や計画作成担当者件数も持っています ケアマネ資格も有り、出来ない事は無いけどヤル気はありません。 今は別の事業を考えているので、夢は尽きないけどね。

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