教えて!しごとの先生
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わたしは2015年7月に子供を生み、それまで正社員で働いていたので育休を一年貰いました。一年後に子供を保育園に預けること…

わたしは2015年7月に子供を生み、それまで正社員で働いていたので育休を一年貰いました。一年後に子供を保育園に預けることが出来なくて育休を半年延長しましたがそれでも1月まで。途中入園だと保育園は望めそうになかったので2016年11月20日付で会社を自主退職しました。 その後、12月の頭あたりに前職場の会社から"ハローワークに出すように"と離職票などが送られてきました。それを持ちハローワークに行くと『失業保険の受給手当の延長ですね』と言われました。ハローワークは初めてだったのでとりあえず職員の言う事聞きました。すると、『この手続き可能な期間は退職日から30日以上になった翌日から、1カ月以内』と説明されました。 ですのでその言葉のとおり、2017年1月の上旬にハローワークにいき、失業保険の受給手当の延長手続きを行いました。そこまでは正直言ってハローワークの人に任しとけばいいか、という気持ちでした。 でも次の言葉が引っかかり、納得いきませんでした。 その方は『では働けるようになったら来てください』と言いました。おかしくありません?失業保険って働けないから貰えるはずなのに。 私はその人に『今年の4月に保育園に入れられたら働ける条件で内定をもらっています』と伝えました。私自身4月に働けるようになれたのなら、失業手当は貰えなくてもよかったですし、だから敢えてその話をして、理解してもらった上で手続きに移りました。 そして3月3日に保育園の通知がきて、入れないことが決まりました。必然的に内定も取り消しになりそれは納得していたので、ハローワークの人に言われた"働けるようになったら"この言葉の訂正のためにハローワークに行ったら、また同じ人が当たり説明しても前回と同じ説明しかしてもらえませんでした。 最終的にお聞きしたいことは、『失業保険の受給手当』とはなんなのか。『その手当の延長』とはなんなのか。姉に聞いた『退職した三ヶ月後に貰えるはず』ではないのか。 この三つが理解できません。 どなたかわかりやすく説明していただきたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    ずいぶん難しいことを聞きますな。 そう簡単に説明できることではないんですけど、試しにできるだけ簡単にやってみましょうかね。 ≪『失業保険の受給手当』とはなんなのか。≫ これにあたるものは雇用保険の失業等給付の求職者給付の基本手当のことです。 失業とは退職して就労していないことだけでは失業とは呼びません。失業とはすぐに就労が可能で就労先を求めていて就労のための活動を実際に行うことまでを失業と言い、すぐに就労できなかったり、就労する意思がなかったり、就労のための活動ができない・しない場合は失業には当てはまりません。 求職者給付の基本手当は失業している人に支給されるもので、失業とは言えない人には支給はされないものなわけです。 『今年の4月に保育園に入れられたら働ける条件で内定をもらっています』というのは失業しているとは言えません。「今年の4月からお子さんを保育園に入れられないと働けない」わけですからすぐに就労できる状態にはありません。また、内定を受けている場合に内定を受けているところ以外に行く気がないなら就労先を求めてもいないことになります。 それでも今回『失業保険の受給手当の延長』をすることができたのは内定をもらっている話はしたけれども、内定をもらっているところ以外に行く気はないとまでは言わなかったからであろうと思います。 ≪『その手当の延長』とはなんなのか。≫ 手当の延長と言う表現は正しくありません。そういう面も雇用保険の延長と言う言葉にはありますが、雇用保険での延長と言う言葉には大きく二つの意味があります。 ひとつは給付日数が延びることを言います。育児休業給付の延長を経験されたようですが、もともとは最大で1年間の給付を受けることができていてそこまでは給付を受けていたと思います。その給付が終わっても復職できる状態にないためにさらに6ケ月までは育児休業給付を受けることが可能だったわけです。 求職者給付にも給付日数の延長があります。まずは離職した理由の原因や責任が雇用者にある場合、より手厚い支援を行うための延長です。これにより得られる受給資格は特定受給資格者と呼ばれます。 解雇されたり、残業過多が続いたり、労働条件が著しく被雇用者に不利に変わったり・変わることが事前にわかっていることで退職することを決めた場合には特定受給資格者となって原則としてもらえる所定給付日数が雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の長さ、離職時の満年齢に応じて加算されます。これも延長と言う言い方をハローワークではしています。 離職理由、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の長さ、離職時の満年齢で決定した所定給付日数分を受け取り終わった段階でも最終章ができていない場合、公共職業安定所長の判断により、さらに給付日数が延長される場合があります。これも給付日数の延長の一つの形です。 雇用保険での延長のもうひとつは受給期間が延長されることです。 通常は受給期間は退職した日(最終在籍日)の翌日から1年間と固定です。この1年間の間に受け取り終わらないと所定給付日数が残っている場合でも残っているものを受け取ることはできなくなります。 支給を受ける人の中には特殊な事情を抱えていてなかなか就職することが難しい方がいます。こういう方は就職困難者として特定受給資格者ではなくてもより手厚い支援がなされます。就職困難者の所定給付日数は最大で360日です。 退職してみてお分かりだろうと思いますが、退職しても離職票などのハローワークでの手続きに必要な書類は退職した翌日に届いたりしません。もともと、翌日に処理できない仕組みになってもいますし、処理が煩雑なので物理的に間に合わない場合もあります。 360日分の支給を受けるのには360日は歴日数が必要なわけですが、待期期間と言う離職理由には関係なく必ず付与される支給を受けられない期間も最短7日ありますし、書類が届くまでの本人にはどうしようもないことで手続できない期間もあるので、退職した日(最終在籍日)の翌日から1年間である受給期間では受け取れない日数が出てきてしまいますか。こういった場合にやむを得ないと公共職業安定所長が判断した日数分1年間の受給期間にあらかじめ加算されて、受給資格者が制度上の不利益を受けないようにするということをハローワークはします。こういった制度上の不備を解消することも受給期間の延長の一つの形になります。 退職した場合でも必ずすぐに就労できる状態にあると決まっていません。ですが、すぐに就労できない状態になった原因や責任が本人にないのに支援を全く受けられなくなるというのは理不尽です。 今回ハローワークで言われた『失業保険の受給手当の延長』はこれのことで、受給期間延長手続きと呼ばれます。 この受給期間延長手続きで延長されるのは退職した日の翌日から1年間と決められている受給期間を延長することですが、受け取ることができる期間が長くなるわけではありません。 通常の1年間の受給期間には転職目的で退職してもすぐに転職先を探さずにしばらく遊んだり、海外旅行に行ったり、勉強してから再就職を目指したりと言う人もいます。そういう遊んだり勉強したりという期間中も失業とは言えませんが、そうやって過ごしている期間は自己責任なので時間の経過に伴って受給期間も経過していきます。ですが、就労しない・できない理由が病気だったり、出産準備のためだったり、育児に専念しなくてはいけなかったり、近親者の看護や介護に専念しなければいけなかったりであれば遊ぶために働けない人と同じように扱うのは理不尽なので、そういうやむを得ない理由があってしばらく就労できない状態にある人については受け取ることを保留にしておける受給期間延長手続きというものを制度化することで、やむを得ない離油がある間は1年間というものの進行を止めておき、すぐに就労できる状態になってから原則1年と言う受給期間が進行するようにしてあるわけです。 つまり今回ハローワークで言われた『失業保険の受給手当の延長』にあたる受給期間延長手続きとは受給期間の延長と言うより、受給期間の停止をするものだと思った方がいいわけです。 受給期間の延長は最大で4年または3歳未満のお子さんの育児を理由に延長した場合はそのお子さんが3歳に達した日の翌日から1年までが可能であるとなります。 単純化するなら3年間か延長理由としたお子さんが3歳に達するまでは保留にしておくことができると考えるのが分かりやすいでしょう。すでに説明が長いですからあんまり細かく説明しても仕方がないですし。 ≪姉に聞いた『退職した三ヶ月後に貰えるはず』ではないのか。≫ これについてはお姉さんが「失業」というものを勘違いされていて、退職したら誰でも失業しているんだと思っていることと、いわゆる自己都合での退職のことしか念頭になく教えてくれたことがもとで起こった誤解でしょう。 前述したとおり、解雇されたり残業過多があって退職したりなどと言う場合は特定受給資格者になりますが、そのほかにも病気やけがをしたことで退職しなくてはいけなくなったり、結婚して遠方に転居するために退職しなければいけなかったり、パートナーが遠方へ転勤や転職することになって同居のために退職したり、3歳未満のお子さんの育児を理由に退職をしてさらに当初から受給期間延長手続きを今回のようにとったなどと言う場合は本人の自由意志での退職ではなく、自由意志とならなかった原因もやむを得ないとみなせる場合は特定理由離職者となることができます。 特定受給資格者は給付日数が優遇されますが、さらに3か月の給付制限が免除されます。 特定理由離職者は3ヶ月の給付制限が免除されることのみ優遇を受けられます。 こういった優遇措置が恒常的に制度化されていますし、その時その時の事情(有理不尽な期契約や派遣就労が横行しているというようなこと)で優遇される場合もあるので、必ず『退職した三ヶ月後に貰えるはず』とはなりません。 とこんなところです。 気を付けていただきたいことがあります。 今回、受給期間延長手続きを取った理由は3歳未満のお子さんの育児のためと言うことになるはずです。この場合に1年の受給期間の進行が止まっているのはお子さんが3歳になる前までで、お子さんが3歳になって以降は延長を解除しなくても1年の受給期間は進行していきます。お子さんが3歳になって2か月過ぎたら延長解除をしていなくても残りの受け取れる期間は10ヶ月になり、その残された10か月の間に受け取り終わらないと所定給付日数全部は受け取れなくなるはずです。 何を言いたいのかと言うと、所定給付日数が90日である場合は受け取れる期間が待期期間が満了するのに必要な最低7日間と90日の合計97日なければ全部を受け取り終わる前に受給期間が終わってしまいますし、そうやってぎりぎりで延長の解除を行うと待期期間は確実に7日間で満了させないといけなくなるし、失業認定日を忘れてしまって行けなかったとか、認定日当日にお子さんが熱を出していける状況になかったけれども通院しなかったからお子さんの発熱により行ける状況になかったことの証明ができない場合は認定を受けるべき日数分余計に残りの期間がないといけなくなります。ですから、可能な限り余裕をもって延長を解除するようにした方がいいですということです。

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  • こちらをご覧ください。それでも分からなければ、何がどう分からないのかについて再質問してください。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

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