解決済み
産休育休中の手当について質問です。 産休、育休中の手当は平均標準月額を元に日給を計算して、指定の割合が出るかと思います。 平均報酬月額は4.5.6月の給与の平均ですよね。 ここで、質問なのですが、4月1日から10日まで有給を使い休み、11日から産休を取ったとします。 そうすると、4月は若干給与が発生するので、5.6月が無給でも、これを平均して平均報酬月額が決まるのでしょうか。 それとも、勤務日数がしっかりある前年度を参照するのでしょうか。 調べてもなかなかそこまで詳しく書いてあるところが見つけられず… 詳しい方、どなたか教えて下さい。
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算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数が17日以上あるものに限られますので4月の支払基礎日数が17日未満の場合は対象外となり、結果的に従前の標準報酬月額となります。 しかし、4月に支給される給与の締め切りが仮に3/21~4/20の場合には支払基礎日数が17日以上となり、4月分だけが対象として算定されます。
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