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医療事務勉強中です。教えて下さい。 静脈麻酔(長時間のもの)(単純な場合) ディプリバン注〔1%〕20mL 2…

医療事務勉強中です。教えて下さい。 静脈麻酔(長時間のもの)(単純な場合) ディプリバン注〔1%〕20mL 2A フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 0.005% 2mL 2A キシロカイン注射液2% 10mLバイアル×3mL カルテの届出の状況に麻酔管理料(Ⅰ)と記載されているのに、レセプトでは麻酔管理料が算定されていないのはどうしてですか? 宜しくお願いします。

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    ネット版の点数表を見ています。 まず、麻酔管理料(Ⅰ)が算定できる条件を点数表で確認しましょう。 〔麻酔管理料が算定できる条件〕 ☆施設基準に適合している。 ☆麻酔科を標榜している。 (麻酔科医がいる。) ☆麻酔前後の診察を行っている。 かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が ◇脊椎麻酔 または ◇マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 をしている。 ☆麻酔前後の診察(緊急の手術じゃない限りは手術前日・手術翌日)を行っている。 なので、静脈麻酔という理由で届出があっても患者さんから麻酔管理料をいただく事ができません。

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