解決済み
社会保険労務士を脱会したあと再加入はできますか? 会社を退職し何年か無職になる予定なのです、会費も払うのが厳しく、一時脱会して、再就職をしたら再加入したいと思っていますが、できますか? またその場合履歴書では社労士を名乗れませんか?
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社労士試験に合格し実務要件さえ満たせば、いつでも入会・退会できます。 一度退会し、再度入会することもできます。 勿論、その都度入会金が必要ですが、社労士資格が不要の期間が長期にわたるなら、月会費を支払い続けるより一旦辞めて再度入会した方がコストが抑えられますね。 ただし、退会している間は社会保険労務士を名乗ることはできません。 中小企業診断士を除く主要な士業は、資格登録=資格統括団体強制入会です。 「資格登録はするけど、会費を払いたくないから、入会しません」ということはできません。 無職の期間、どうしても社労士を名乗りたいのでしたら、勤務等登録を検討しては如何でしょうか? 社労士は勤務等登録という、他の主要な士業にはない独自の区分があります。 勤務等登録なら開業登録の場合の会費の半額、月3500円で資格維持可能です。 税理士には勤務登録はありますが、勤務「等」登録はありません。 「等」のあるなしが重要です。なぜなら、「等」があることで、社労士は無職・自営業でも勤務等登録可能となるからです。 このメリットの一つが、失業保険を受給する場合です。 失業中でも無職になるのを嫌って士業登録したい場合があります。 しかし、税理士のような勤務登録だと、「あなた働いてますよね。無職じゃないので支給できません。」と言われる可能性があるのです。 ただし、この点が職安で問題になったようで、数年前に実態を見て個別に判断するよう通達され、税理士勤務登録でも受給できるようになったようです。 しかし、税理士勤務登録はあくまで税理士事務所などに勤務している方を想定した制度なので、職安等で慎重にチェックされるかもしれません。 一方社労士は勤務「等」であり、「等」の中には当然に無職も含まれているので、「私は現在無職であり、求職中です。社労士は肩書きを名乗ったり、会から最新情報を得るために登録しています」と説明すれば、法的に全く問題ありません。 職安等の実際の運用・対応は税理士勤務登録も社労士勤務等登録も同じなのかもしれません。しかし、法的には税理士勤務登録はグレー、社労士勤務等登録はホワイトとなります。 ただし、勤務等登録は社労士を名乗ることは出来ますが、個人で依頼を受け仕事をすることは出来ません。
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