解決済み
労働に関して質問があります。 私は工場内にて働いていますが、着替える時間が労働時間でないかと思っています。それは作業着及び安全靴、安全帽(中に衝撃を抑えるものが入っている)を来て、クリーンルームに入る際は保護メガネを装着して作業を行っていますが、最初に工場内に入り作業着に着替えることを規則として行っている場合労働時間になりますよね。自分が考える判断基準が三菱重工長崎造船所事件です。事務所は当たらないと言っていますが。
実際に規則になっていて強制的に着替えることが前提です。また着替えは指定された場所からになります。三菱重工の場合は着替えを行い保護具の着用及び保護具の携帯をしていたり脱いだ時間、着替え場から作業場までの往復時間が実際に認められておりますのでこれが該当します。あなたの主張に間違いがあります。これは最高裁まで行って確定されたものですので労働時間として主張できます。 こちらは始業開始から15分前に着替え、クリーンルームに直行します。。わたしも実際別の会社で就業前に作業を行いそれは労働時間に該当すると監督官から指摘されました。こちらはそれだけ具体的な例をお話しさせていただきましたので具体的な根拠をお示しいただけると私自身もわかりやすいのでお願いいたします。
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ヤメ検弁護士禁止法つくらないとね、山崎製パンの原田明夫も元検事総長
普通は始業時間になったら仕事を開始。準備は人それぞれ時間が違うんだから労働時間にならないでしょ?着替える時間まで入れたら開始時間に仕事出来ないしわざと遅くする奴が出るじゃん。工場作業なら分かると思うけど稼働して給料もらうんだよ。稼働する前の準備は本人の為なんだから労働時間に入らないでしょ。働いてもいない着替え時間まで入れたら会社は儲からない。給料が減るだけ。
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