解決済み
労働組合の無い企業にて 事務員として入社し、 見込みの残業手当はありませんでした。 毎日1~6時間はサービス残業をしていました。 私が退職の話をした際に、鬱症状とサービス残業が理由と話をしたところ、上司は「俺は申請しても良いと言った。つけなかったお前が悪い。自分が好きで残っていたんだから、自己責任だ。」と言います。 確かに電通のニュースの後、そのように言うことがありましたし、タイムカードをつけています。ここから申告すれば残業代が出るシステムではあります。ですが実際に申請すると嫌な顔をします。同期もつけられないしあほらしいと辞めました。 加えて定時を過ぎてから急ぎの仕事をふってくることがよくあります。酷い日はそうして上司は先に帰っていきます。 この状況から好きで残っていたという言葉がひっかかり、やるせない気持ちになります。 せめてタイムカードに残っている未払は支払って欲しいと思いますが、やはり自己責任なのでしょうか。
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改善するには労働組合をつくり会社に改善を促していくしかないです。 労働組合がなければ労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
労働時間(賃金の発生する時間)というのは使用者(会社)の指揮命令下にある時間と裁判で判断されています。 残業している姿を見て帰るように指示がない場合は暗黙の了解があったと判断されます。 当然残業代は支払ってもらえます。 ただし日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりその残業代を支払ってもらえる権利があってもそれを主張しなければ法律では保障しないということです。 特にブラック企業と言われるような企業は簡単にいうとその主張をできないように持っていくのがうまいわけです。 この支払われていない残業代は未払い賃金として会社は2年に遡って支払う義務があります。 ちなみに請求の時効は2年ではありません。 請求には時効はありません。 あくまで会社が時効で2年以前の支払いを拒否できるだけです。 これも簡単にいうとその時効を主張させなければ2年以前の分でも請求して支払わせることは可能です。(経験済み) 要はそういうことをしている会社は支払っていない残業代はあなただけではないということです。 時効を主張するというのは単に支払いを逃れられるだけではなくその残業代を支払わなければいけなかったことを認めた上で時効の主張が通ります。 つまり同じ環境の他の労働者にも2年分は全て支払わなければならないということになるわけです。 それとあなた一人だけに2年以前の分まで含めて支払って他に波及しないようにするほうが得策と会社が考えれば時効を主張せず請求額を全て支払う場合もあるということです。 また他の方も述べていますが労働組合を作ることもできます。 労働組合がないと諦める方は多いですが労働組合がある会社というのは過去の労働者が設立したに他なりません。 直接作らなくても社外に個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものもあります。 こちらに加盟しても立派な組合員で会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 団体交渉は会社は拒否できません。 ユニオン相手に拒否でもしようものなら大変なことになりますから。
労働基準法の罰則が懲役6ヶ月と軽すぎ 警察署へ行きましょう http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ★(没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
単に、「実際に申請すると嫌な顔を」するだけで、残業の事実があり、申請すればもらえるなら、そういうことになりますね。
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