解決済み
定年後嘱託で勤務しております。就業規則には、嘱託勤務者は賃金・退職金・有給休暇に関しては就業規則の規定にはかかわらず締結する。とあります。今度、大幅な就業規則と労使協定の見直しで、有給休暇の計画的付与を5日間就業日の土曜日をあてることになりそうです。しかし、私の現在(次回は8月)の労働条件取り交わしでは繁忙期・スタッフ不在以外の土曜日は休日としても良い(有給扱い)ことになっており、実質ほぼ99%休日です。土曜日が計画付与になると、これまでより実質の有給休暇が5日少なくなると思いますが、労働条件優先の要望は有効でしょうか。
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要社労士相談・・・・・・・・・
おかしな日本語で規定されているのですね。その「就業規則の規定にはかかわらず締結する」の内容を明らかにしてもらってからの話でしょう。ただ会社が指定する休日に年休は取得できませんし、計画的付与の対象にもできません。
その条件に合意したなら有効だ。
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