教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防法第21条の2の検定制度ですがここで言う申請書とはメーカーのことですか?

消防法第21条の2の検定制度ですがここで言う申請書とはメーカーのことですか?

44閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    消防法第21条の2 「型式承認」 のことですね。 第二十一条の三 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 ○2 前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。 条文抜粋 「型式承認を受けようとする者は」「総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。」 「型式承認を受けようとする者」とは、消防の用に供する機械器具などの製造者でしょうから、ご質問の メーカー と言えるでしょう。

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

メーカー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる