消防法第21条の2 「型式承認」 のことですね。 第二十一条の三 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 ○2 前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。 条文抜粋 「型式承認を受けようとする者は」「総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。」 「型式承認を受けようとする者」とは、消防の用に供する機械器具などの製造者でしょうから、ご質問の メーカー と言えるでしょう。
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