雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。 従って、表向きは募集広告に年齢制限を設ける事は違法となる為、年齢記載は有りませんが、公共職業安定所等の求職相談では口頭で求人元希望年齢を伝えられる場合もあります。 又、直接の年齢指定は違法の為、「高齢者優遇」や「若いスタッフが沢山居ます」等の表現に因り暗に期待する年齢層を知らせている場合も多くあります。
なるほど:1
高齢者でも若い人でも良いという意味です。
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