解決済み
私の働いている会社ではキャンペーン旅行というものがあり、成績に応じて旅行に行かせてもらえます。その旅行は主に営業職の方に与えられたキャンペーン旅行で、一年を通して三種類くらいのキャンペーン旅行があります。 中でも一番のキャンペーン旅行はハワイ旅行なのですが、目標売り上げが達成すれば部署に関わらず夏期休暇中に支店全員とその家族全員が連れていっていただけるもので、私も過去数回連れていって頂きました。 しかし、他のキャンペーン旅行は私のいる部署とは関係無く主に営業と営業に関わりある部署だけがヒモ付いていて、2月等の何でも無い時期に一週間程旅行にいってしまいます。旅行の間、残された我々のような関係ない部署だけで支店を切り盛りしています。 これまで疑問に思わなかったのですが、このキャンペーン旅行の費用は全て参加した個人の年収に乗っかります。 私はハワイ旅行に家族も含め参加出来たため、家族五人分の費用が年収に乗っかりました。その費用は調べた結果340万円でした。 同じく別のキャンペーン旅行に行った方も年収にのっかっています。 私の場合、変に年収が1000万円を越えてしまい、その後は税金ばかりとられて大変な一年間でした。 しかし、ここで疑問に思うのですが、年収にのっかると言うことは仕事ということじゃないですか?私の場合夏期休暇中に行くキャンペーン旅行ですが、それ以外のキャンペーン旅行は普通の平日に旅行へ行っているのでおかしくないですか?仕事と捉えるなら、夏期休暇中に行ったキャンペーン旅行は年間の規定就業日数をオーバーするのではないでしょうか?仮に賞与的な扱いとするならば普通の平日にキャンペーン旅行が存在するなら欠勤扱いにならないのでしょうか?夏期休暇中に行く旅行と普通の平日に行く旅行が不公平で仕方ありません。こういった場合何か会社の仕組みを変える手段はないのでしょうか?
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社員旅行を経費で落とすには、福利厚生費で落とさないと 法人税が増えることになります 福利厚生費で落とすには公平性が重要となるため 一部の社員しか行けないキャンペーン旅行では認められない可能性が高いです 交際費で落とすと法人税が高くなるので、給与として処理してるのだと思います そのキャンペーン旅行は断れないんですか? 強制参加であるなら、あなたの言う通り休暇中に行くことはおかしなことになります 自由参加であるなら、福利厚生の一環となるので 休日に行くことは問題はありませんので 規定就業日数をオーバーすることにはなりません 労働日に行くことになるのであれば、欠勤扱いにするかどうかは 会社の判断です
家族を連れて行っても経費にはできません 役員や経営者、事業主だけでいったら経費にはなりませんが、 アルバイトや従業員を一緒に連れて行けば、経費にできる 家族全員がキャンペーン旅行にいけば 経費で落とせなくなるからです。
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