コインパーキングの集金業務は警備業法に定める「事故の発生を警戒し、防止する業務」に該当しない為、同法に基づく警備業の認定は不要です。 駐車場のゴミ回収を業として実施する場合には廃掃法に基づく産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可が必要ですが、業として実施しない場合には不要です。 猫の死体等をコンビニに投棄する事は廃棄物不法投棄として廃掃法違反又は刑法の業務妨害に問われる場合があります。
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