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私は2月1日に新しい職場にパートとして入社したのですが、試用期間中ですが、体調が悪く6日と7日の2日間欠勤してしまいまし…

私は2月1日に新しい職場にパートとして入社したのですが、試用期間中ですが、体調が悪く6日と7日の2日間欠勤してしまいましたが、電話連絡はちゃんとしましたが、これは解雇に繋がるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ふざけた回答もあるのできちんとお伝えします。 14日以内の解雇は自由にできるというのは誤りです。14日以内の解雇であれば本来の解雇予告( または解雇予告手当の支払い)をせずに解雇ができるというだけであり、これら予告等をしなくても罰則が適用されないという例外規定です。 つまり、たとえ試用期間中で14日以内の解雇であっても、その解雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当だと認められない場合は解雇権を濫用したものとして法律上”無効”とされます(労働契約法16条)。 そこで、この2日間の欠勤ですが、体調不良できちんと電話連絡をしているのであれば、解雇(試用期間中の契約解除)の理由には当たらないと思います。 ただし、試用期間中の解雇(試用期間中の契約解除)はないでしょうけども、試用期間満了後に本採用とされるかはわかりません。 これは会社の業務内容、業務の負担と質問者さまの体調、体力が見合わない「など」の合理的な理由があれば本採用とはならないでしょうし、そのあたりが不採用の理由とならないようであれば試用期間後に本採用となるでしょう。 試用期間はいわば会社と質問者さまとのお見合い期間ともとれます。もちろん試用期間満了後に質問者さまが契約しない選択もできますし、会社が本採用としない、する選択もできます。 ただ、試用期間中に解雇するには合理的な理由がいるということです。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法21条、14日以内の解雇の自由は「正当」です。 私は一番目の回答者を支持します。 2番目の回答者は、解雇が有効か無効かという理念を長々と駄文で説いてるだけであり、現実的ではありません。 あなたの場合、使用者側が「こいつはもうダメだ」と判断すれば、労働者に事情を説明した上で、雇用の取り止めを通告できます。 2番目の回答者の後半三分の二は「蛇足」です。 1番目の回答者は少し言葉不足がありますが、論理の正当性は堅持しておられます。 「ふざけた回答」とは、まさしく2番目の回答者ご自身です。 呆れましたww

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  • 労基法21条には、採用後14日以内は雇用者の都合で自由に解雇できる、との規定がありますから、あなたの場合バレンタインデーに「解雇と言う名のチョコ」がくるかもしれません。 なお、私は当事者ではない為、ハズレても責めは負えません(笑♪)

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