当初の復帰予定の今、保育園に入園できれば復帰は認められたんでしょうかね。そこが問題か、と。 予定通りなら復職させられたけど、延びるのはダメということだと微妙は微妙です。保育園に入園できないのは会社の責任ではないですが、やむを得ない理由に当たるとしてもご本人の責任というのもどうかと思いますし、たかだか2ヶ月程度復帰が延びただけで復職させられなくなるというのもかなりおかしな話なので、育児休暇の延長が認められなかった点を労基署に相談してから決めた方がいいような。 会社の言い分としては「復職できないのは本人の都合であり、予定通りの復職なら問題なかった。予定通りに復職するか、退職するかの選択をしたのは本人だ」ということでしょうから、解雇には当たらないと思います。 一億総活躍社会と言っていながら、そこの手当てを十分にしていない安部の責任なので、安倍に賠償請求しましょう。なんてな。 小池百合子なら払うか?
自ら退職届を提出するのなら「一身上の理由」と書くのが一般的ですが、「育児のため」と書いた方がいいです。(1) 退職させられるのならそれは解雇なので、退職届を提出する必要はありません。(2) 退職届を提出してしまえば自己都合退職になってしまいますから、ご注意ください。 就業規則などに育児休業に関する規定があり、その規定に基づき復職することができなかったために離職することになったのなら、それは自己都合退職でも解雇でもなく、労働契約の終了です。(3) 雇用保険の基本手当を受ける際の扱いですが、(1)なら待期後に3ヶ月の給付制限がつきます。(2)なら給付制限はつきません。 (3)は、いわゆる勤務年数(その事業所において雇用保険の被保険者であった期間の累計期間)が3年以上なら給付制限がつき、3年未満ならつきません。 なお、自己都合退職であっても、離職の理由が育児で、ハローワークに申し出て基本手当の受給期間延長措置を受けたときは特定理由離職者として扱われることになり、給付制限はつきません。 ところで、「先月末に育休あけたのにも関わらず、保育園に入れなかった」とのことですが、先月末の時点でお子さんは1歳に到達していますか? 育休はお子さんが1歳に到達するまで取得できますが、保育園が見つからないなど所定の事情がある場合は、1歳6ヶ月に達するまで延長することができます。この延長はしたのでしょうか?
保育園に入れなかったという自己都合なので《一身上の都合》になると思います 早生まれの場合保育園入園は不利なので早めに動かないと職を失いますよね… 無認可や早めの復帰、4月まで休業延長などは会社と検討しましたか?
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