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相談員が就労継続支援事業所A型を紹介し、そこで内定をもらったら助成金はもらえないのか?

相談員が就労継続支援事業所A型を紹介し、そこで内定をもらったら助成金はもらえないのか?就労Bを利用している利用者が、就労Aに行くことはよくあると思いますが、相談支援専門員が見学に同行し、体験利用を経て、A型事業所から「大丈夫だね、じゃあ、ハローワークから紹介状をもらってきて。一応形式的だけど、面接するから。」となるパターンありませんか? このやり取りが明らかになると、「ハローワークが紹介したのではなく、もう決まっているので特定求職者雇用開発助成金は出ません!!」と言うような事になったりするのでしょうか? あまり制度がわからず質問の内容があっているのかわかりませんが、詳しい方、教えていただけるとありがたいです。

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問の状況で、特定求職者雇用開発助成金が出てます。 もちろん市町村にもよるでしょうし、体験利用の期間をどの程度行っているかにもよると思います。 こちらでは、体験利用2週間以上があれば、A型事業所から意見書(アセスメント等)を提出し、暫定支給なしでA型の支給決定が出ています。→助成金の対象になる ただ、相談支援専門員を通すにしても、就業・生活支援センターに登録してからハローワークに行くようにしています。 就業・生活支援センターを通さなくても助成金の対象になるとは思いますが、ハローワークとのやりとりや助成金関係のことは就業・生活支援センターと役割分担すべきだと思いますし、どちらかと言えば、A型事業所の方が助成金の制度について詳しいのではないですか?その辺は抜かりないと思いますよ。

    なるほど:1

  • ああ、このケースではいずれにしても出ませんよ。 受給者証の暫定支給者には助成金は支給されないという要件が特定求職者雇用開発助成金制度に追加されました。また、雇用期間を無期限としなければ支給されません。 就労Bを利用している利用者が、就労Aに行く場合、受給者証に必ず暫定がつきます。 受給者証とは、障害者自立支援サービスのサービス量が決定されると利用者に発行されるものです。 つまり、就労継続支援À型事業所には、実質的に特定求職者雇用開発助成金は出ないということになったということです。 これは、障害をもつ人を事業所間で頻繁にトレードすることで特定求職者雇用開発助成金をせしめるというケースが出るからですね。

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    なるほど:1

  • 担当のハローワークによって見解が異なるかとは思われます。 通常は見学の段階では紹介状なくても問題ありませんが、面接、体験利用を行う前にはハローワークの紹介状が必要です。 一度くらいなら、今後は気をつけてください、で済むとは思いますが…

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    なるほど:1

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