>入社後半年間は、年次有給休暇が取れないということですが これは、労働基準法上の最低限の基準であって最初から有給がある会社もあります。半年間ある一定の労働日数、時間をクリアすれば有給休暇を付与しなければならないという意味です。 なので同様に教員の場合も、少なくとも半年間ある一定の労働日数、時間をクリアすれば有給休暇を付与されるというだけで、雇用側が当初から有給休暇を付与しているケースもあります。 翌年に繰り越しすることは法的に決まっていますので、なし崩しになる余地はありません。(既に裁判で凡例等も出ています)
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