解決済み
基本的に「消防署」には「消防署長がいるところ」と考えて下さい。 消防法では、消防署長に色々な権限を与えています。このため、消防署管内の消防に関わる全ての事務が行えるようになっています。 例えば、日勤部門(総務、予防など)もいます。 出張所というのは、基本的には災害対応する部隊だけが配置されているところです。 警防隊(ポンプ隊)だけのところもあれば、救急隊だけのところもあります。 「分署」というのは、本来の扱いとしては、出張所です。 ただ、消防署の受け持ち範囲が広いとか、人口が多いなど、本署だけで事務を処理しきれない場合は、本署の事務の一部を分署長に取扱いさせています。 ただし、消防法上の「消防署長が有する権限」については、基本的に分署長が代行することはありません。
1人が参考になると回答しました
消防組織法第10条「消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める」
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る