教えて!しごとの先生
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質問です。

質問です。この度旦那の扶養に入り扶養内103万以内でパートとして働こうと思っています 去年の9月末に仕事をやめて現在まで収入はありません。 例えば103万で抑える場合に、1月はまるまる収入がないのでその分2月3月と1月分を補うように沢山働くことは可能なのでしょうか? ちなみに、103万だと単純計算12で割ると月85000円くらいまでしか本来無理ですが、年収で103万を超えなければ月にどれだけ稼ごうが関係ありませんか? 違う方のページを見たら月108334円を超えると扶養から外されたとも書いてありました。 ずっと正社員でやっていて扶養のことが全く分からず困っています。。 分かる方いらしたら教えていただけると嬉しいです 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養というと一般的に社会保険の扶養と所得税の扶養があります。 103万以下と言われてるのは所得税の扶養のことで、月108334円を超えるとダメと言われてるのは130万の壁とか言われてる社会保険の扶養です。 それぞれ全く別の制度であり混同してる人が多すぎます。 そもそも所得税の扶養は配偶者は関係なく、配偶者の場合は配偶者控除もしくは配偶者特別控除というものが対象になります。 配偶者控除や配偶者特別控除は、あなたからすれば旦那さんが受けることができる控除で旦那さんの所得税が安くなる制度です。 103万未満なら配偶者控除、103万以上141万未満なら配偶者特別控除の対象になり、旦那さんはこの控除を申請することができます。 これは1月から12月のあなたの収入によって決まりますから、月ごとにではなく年間の収入で決まります。極端な話、11月まで無職で12月に100万の給料が発生しても対象になります。 配偶者特別控除というのがあるので、結婚してる人は103万以下に抑える必要はありません。 次に社会保険の扶養ですが、こちらは保険組合によって扶養になれる条件、扶養から外れる条件が違うので、ここでは一般的なケースで答えます。 一般的には、扶養になるには見込みの年収が130万以内とされています。見込みの年収とは、配偶者控除のように1月から12月の合計ではなく、現在の状況が12ヶ月続くと仮定した場合の収入になります。 わかりやすく言えば、130万を12で割った108333円を毎月超えなければセーフ、108334円以上になったらアウト、と言うことになります。 1ヶ月超えただけでもアウトな組合もありますが、多くは直近2-3ヶ月の平均が108334円を超えてなければセーフとするところが多いですね。 ですので、配偶者控除のところで極端な例を書きましたが、例えば11月まで無職で12月に100万の給料をもらった場合、配偶者控除は対象になるけど社会保険の扶養は外れる、と言うことになりますね。

  • 扶養には 税金の配偶者控除(配偶者特別控除)と 社会保険の扶養 いわゆる 第3号 の2種類あります 税金のほうは年間103万 社会保険は今後1年間で130万 なので 10万8333円を基準と考えられています 1か月でも超えてはいけないのか 3か月連続なのか それは その社会保険組合の規約なので ここできいてもしかたのないことなので 10万8333円超えそうであれば ご自身もしくは旦那経由で確認するしかないです 税金で8万8000円は 源泉徴収されるかどうかですが 税金は年間で計算しますので 1か月の金額は気にすることもないかと。 月のお給料の上限については 社会保険を考えるとよいかと

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