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対抗用件としての登記を備えていないと相続した持分(2分の1)を主張できない、とされるBを示したものはどれかわかりません。…

対抗用件としての登記を備えていないと相続した持分(2分の1)を主張できない、とされるBを示したものはどれかわかりません。問題は4つあって○❌での回答になります。①Aが所有するA名義の不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由したB。 ②Aが所有するA名義の不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由した。Cが死亡してDが相続し、DがC名義の上記不動産を相続したとしてD名義の登記がなされた場合のB ③Aが所有する不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由した。のちにCは上記不動産をDに売却し、D名義の所有権移転登記がなされた場合のB。 ④Aが所有するA名義の不動産をその子供(BとC)が共同相続したが、Cは自分だけが相続した旨の書類を偽造して、自己名義の所有権移転登記を経由した。Cは上記不動産をDに売却したところ、のちにDが死亡したためEがDを単独相続し、E名義の移転登記がなされた場合のB。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >対抗用件としての登記を備えていないと相続した持分(2分の1)を主張できない、とされるB ①から④のいずれのBも、相続した持分(2分の1)については、登記を備えなくても対抗できます。なので、①②③④すべて「×」です。 共同相続人のCの行った登記は当然無効であり、CはBの持分については無権利者です。当然Cに対しては、Bは登記なくして持分を対抗でき(①)、Cを相続したDも、無権利者Cの地位を承継しただけですから、Dに対しても登記なくして持分を対抗できます(②)。 また、無権利者Cから、Bの持分を譲り受けたDも無権利者であり、Bは登記なくして自分の持分を対抗できます(③)。Dを相続したEも無権利者であり、Eに対しても登記なくして持分を対抗できます(④)。登記には公信力がないため、DがCの登記を見てCが単独所有者だと信じていても保護されません。

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