教えて!しごとの先生
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3月31日付けの退職希望者の2名が約30日分の有休消化を希望してきました。勿論、権利は理解してますが、特殊な仕事で他の部…

3月31日付けの退職希望者の2名が約30日分の有休消化を希望してきました。勿論、権利は理解してますが、特殊な仕事で他の部署も退職者がいますので事前に補充は無理で、4月の新入者が配属されます。本来、退職日も本人が譲ることなく押しきりました。 せめて、今、1月なので、2月、3月と分割消化をお願いしましたが納得してもらえません。権利だと主張します。 希望を聞いてあげたいのは山々ですが、業務がまわりません。他の人には、時季変更権を協力要請しました。 減収にもなり、無理に業務を請け負うと、事故に繋がりかねないと思い、上司に有休買い取りをお願いしました。 有休買い取りは却下され、他の部署は、そんな無理に有休をとらないしそこの管理者から聞いたことない、と、まるで、私が説得力がないからだと言わんばかりに言われます。 私は、特殊な部署なので、退職を見越して、早めに人員をまわしてもらいたいと半年以前からお願いしていましたが… 今回退職者に、日数から、今から、時季変更権は有用なんでしょうか? 教えてください❗

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    認められるけど退職日までの範囲内でしか設定できません。 それに最大ストックが40日なのに30日も残してるという点で質問者様に計画的な有休の取得推進をさせてない事も判断できます。 有休の買取も退職時なら例外的に買取も認められるけど取得が前提です。 となれば質問者様が日頃から計画的に有休取得を促してなかったから後になって権利主張などで一気にボロが出た、それだけの事です。

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