解決済み
以下の問題の解答を教えてください。 育児・介護休業について正しく記述している選択肢の番号を1つ選べ。①介護休業をしたことがある労働者は、同一の対象家族が、介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(要介護度に変化がない場合)に、介護休業日数と所定労働時間の短縮等の措置が講じられた日数を合算した日数が93日に達していない場合には、介護休業を申し出ることができる。 ②労働者(日々雇用される者を除く)は、その養育する1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子どもについても、保育所への入所を希望しているにもかかわらず入所できない等の場合には、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるが、当該申出をすることができるのは、申出に係る子について、当該労働者が当該子の1歳到達日において(両親がともに)育児休業をしている場合に限られる。 ③小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く)は、その事業主に申し出ることにより、子の看護休暇を取得できるが、子の看護休暇は有給でなければならない。 ④事業主は、その雇用する労働者(日々雇用される者を除く)の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつうその子の養育または家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育または家族の介護の状況に配慮しなければならない。 ⑤すべて誤りなので正しいものはない。 回答よろしくお願いします。
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① × 要介護度が同じである必要は無かった記憶が・・・。 ② × 両親ともに取得している必要はないです ③ × 賃金支給の義務はないです ④ 〇 育児介護休業法26条の条文そのままです。 ⑤ × ④が正解なので
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