大変関心する会社の対応です。普通は例え通勤労災でも賃金台帳や出勤簿などの提出を労基署から求められるので、面倒で嫌がるのですが。 これが当たり前なのですが、労災隠しが横行する中でこれは立派です。 労災指定外病院での労災申請は、療養補償給付(治療や薬代)だけならば、申請様式7号を、休業の補償も必要なら様式8号を、それぞれ医師に提出して書いてもらい、きっとあなたの会社ならその後の手続きまでしてくれるでしょうから、会社に預ければいいです。 (会社がそこまではしてくれないなら、印鑑をもって労基署に手続きしに行ってください) 用紙は厚生労働省のホームページからダウンロード印刷、または労働基準監督署に置いています。 治療費全額無料ですし、後遺障害が残っても別途保証がありますから、是非使ってください。
もし勤務先が中小企業なら、会社から労災を促されるのは、良い会社である証拠ですよ。 労災請求をすれば、治療費として保険金が給付されるのはご存知ですよね? 国保や健保と違い、自己負担分はなく、全額をまかなってもらえます。 労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払い、労働基準監督署に備え付けてある「療養補償給付たる療養の費用請求書」を直接、労働基準監督署長に提出する事になります。 総務等の担当部署等に確認してみてはいかがでしょう。 担当部署の方が、請求書を用意してくれ、手続きを行ってくれる会社も有りますし、 ご自分で行わなければならない会社も有り、会社によって異なります。
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