可能性という点では、「不可能ではない」とみます。 理由は、採用希望とその動機がはっきりしていることを前提に、どうしても麻薬取締官になりたい、と官庁訪問を行って、担当者を説得して、採用面接(今でも方式が変更されていなければ、官庁訪問した人の中から何人かの採用候補者を絞り、最終合格を条件に、採用面接予定日が通知される)を経て、学部に関係なく採用されている例が実際にあるからです。 ただし、麻薬取締官の任命資格の関係から、法学士・薬剤師有資格者以外の場合、最低2年間は厚生労働事務官として実務経験(麻薬取締官の補助)を積む必要があります。
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