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痴漢で捕まって拘留されたものの、えん罪で誤認逮捕が明確になり釈放された場合、拘留中で仕事に付けなかった日数の日払いバイト…

痴漢で捕まって拘留されたものの、えん罪で誤認逮捕が明確になり釈放された場合、拘留中で仕事に付けなかった日数の日払いバイト代は、国家賠償として国が支給してくれますか?また、正社員で、えん罪だったのにクビになった場合の給料や就活の保証は国庫金で、何らかの給付がありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    刑事補償法による刑事補償は、無罪判決が確定した場合に支給されるものだが、無罪判決が出たという条件なので、質問の状況であると公判に至っていない段階で釈放と思われるので、適用外となるだろう。 国家賠償法による国家賠償は、警察・検事などの違法な取調べや扱いなどがあった際に訴訟をして、訴えが認められれば賠償を求めることができるが、なかなかハードルが高いようだ。

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