解決済み
正社員ということは期間の定めのない労働契約でしょうから、そうであれば民法627条の定めにより、退職を申し出た日の翌日から原則として2週間が経過した日でもって退職が成立します。 民事上の効果はさておき、そういう事情なら引っ越しと同時に辞めることは当然であり、自腹でホテルに泊まってまで勤務を続ける法的義務は一切ありません。つまり、会社に申し出た退職希望日でもって辞めればいいです。翌日から出社する必要はありません。 「労働基準局」に相談すればいいという回答がありますが、「労働基準局」は厚労省の内局であって、一般労働者からの相談を受け付ける部署ではありません。それを言うなら会社の所在地を管轄する「労働基準監督署」です。 しかし、本件は民事上の契約に係わることであり、直ちに労働基準法違反ではないので労働基準監督署は介入してくれません。つまり、相談するだけムダです。 強いて言うなら、「ホテル代を自己負担で月末まで働いてください」というのは労働基準法5条違反にあたる可能性がありますから、それについて労働基準監督署に相談することは可能です。 労働基準法第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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