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給料、損害賠償について

給料、損害賠償について友人の美容師の話なのですが 個人経営の美容院に入社し オーナーと二人らしいです。 友人はアシスタントです。 正社員ですが 雇用契約の紙などは書いていなく 社会保険等は一切入ってないみたいです。 タイムカードもありません。 オーナーと合わず 精神的に参りそうでしたので 体調不良といい3日ほど休ませてもらったあと 社会人としては最低ですが LINEで辞めることを伝え それから出勤していないみたいです。 お給料が 月末締めの25日払い 11月は出勤して 12月の10日くらいにLINEで辞めることを伝えたみたいです。 25日に11月分の お給料を手渡しでもらうのですが この場合 11月分のお給料は全額もらえるのでしょうか 損害賠償などと言われる場合もありますか? タイムカードがなく 出勤している証明ができるものがないので お給料がもらえない時 もし裁判などになった場合不利になりますか? 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不利も何も社会保険に入れてないという事は失業保険もないのね.... こんな匿名の掲示板より労働基準監督署か管轄管区の労働局に相談するべき事案 残業などはともかく、基本給は貰えるはず。 残業は証明がないと厳しいし、「本当に残業していたのか」を証明しなければならないしその後に「じゃああなたは何時間残業していたのか?」という問題になるから残業代は相手次第。 基本給は必ず貰える。 それより明日にも労働局に言うべき。 そうすれば労働局の方で「社会保険入れてないという事ですが」という形でその美容室に問い合わせをしてくれるし、その時に美容室側に「労働局にチクってる」と思わせることが可能。

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