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特定社会保険労務士が行う紛争解決手続代理業務は、特定社労士にしか できない業務と、弁護士も行うことができる業務が、ある…

特定社会保険労務士が行う紛争解決手続代理業務は、特定社労士にしか できない業務と、弁護士も行うことができる業務が、あるのでしょうか?

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  • ベストアンサー

    弁護士は、法的な代理権についてはオールマイティです。 特定社会保険労務士が行う紛争解決手続代理業務は、下記6つに限られます。 1.個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理 2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 3.育児介護休業法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 4.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理 5.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理 6.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える案件は弁護士との共同受任) 現実には、あっせん代理をする弁護士は殆んどいません。弁護士は、労働審判や裁判での解決を目指します。その前に、労使間のトラブルを解決しようとするのがADRです。

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