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弁護士、司法書士、行政書士は、法律家と言われたりしますが、 社会保険労務士は、法律家と言われたり、言われなかったりし …

弁護士、司法書士、行政書士は、法律家と言われたりしますが、 社会保険労務士は、法律家と言われたり、言われなかったりし ます。実際のところ、どうなのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    転用ですが、外国人の上陸・入国許可の要件事実の中で、法務省が以下の抜粋一部のように法律家を定義しています。一度御覧下さい。 あなたは間違っていません。正しいことを言っています。全ての回答がでたらめです。「法律相談業務」は弁護士法72条で規定されている「その他の法律事務」の一種であり、報酬を得る目的を持って法律相談業務をすれば弁護士法72条に該当することは確かです。ただ、行政書士の場合には、法律相談抜きに権利義務に関する書類を作成することは事実上不可能なので、例外的限定的にではあるが、一定の範囲内での法律相談が事実上、認められています。ただし、有料の場合は、「法律相談」を標示、又は記載することは許されていません。(弁護士法74条2項)行政書士は、「許認可手続き、契約業務等」の法律事務をすることも可能です。要するに、「行政書士は、例外的かつ限定的(行政書士法1条の2第2項)ではあるが、一定の範囲内において事実上の法律相談は認められています。しかし、「法律相談」という名称使用・標榜権は弁護士が独占しており、行政書士は「法律相談」の名称は使えません。勿論、「無料法律相談」の名称は使用出来ます。役所等で行政書士が無料法律相談することはあります。「会社設立に必要な書類、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状)の作成は司法書士の業務の範囲に含まれるが、しからざるもの、(例えば、定款、株式申込証)の作成は含まれない」(昭和29年1月13日法務省法務次官回答)他に、資本金の額の計上に関する書類についても、司法書士の専権業務ではない為、行政書士が作成できます。会社設立申請書類の定款、資本金の額の計上に関する書類等の作成ができるわけですから、そのことに一切言及していない他の回答は不十分です。他にこんなものもあります。「司法書士は、公証人役場に提出する委任状の作成をすることはできない。行政代書人において作成することは差し支えない」(昭和14年3月法曹会決議)行政書士は、ただの代書人であると揶揄する方がいますが、国家は行政書士を法律家として認知しているか?入管法上の在留資格に「法律・会計業務」というのがあります。外国人の上陸・入国許可要件の「要件事実」につき、法務省は省令によって、その基準を以下の定めています。「申請人が、弁護士、司法書士・・・海事代理士又は、行政書士としての業務に従事すること」この基準省令は、法務省が限定列挙で行政書士業務を法律業務と認定している証左です。法務省が、行政書士を法律家として認知してくれていることを、ここで再確認しておきます。何故、行政書士を叩きたがるのか?会社設立のプロセスにおいて、会社設立にあたり、類似商号の調査、事業の目的はどうするか、定款はどうやって作成したらいいのか等、設立の入れ口の段階で行政書士が登場します。経営コンサルタント、開業支援をするわけです。後に設立登記するわけですが、本人申請も出来ますので司法書士がいなくてもいいわけです。設立登記申請書の書き方を説明したもののプリントを渡しておけば、こと足ります。わざわざ設立手数料を支払う必要などないのです。実際、私も役員変更登記等は自分でします。不動産登記申請も本人ができます。売買の所有権移転登記等は簡単です。では何故、皆、司法書士に依頼するのでしょうか?登記のプロだからです。何千万もする不動産の取引をするわけです。ミスは許されません。司法書士に依頼しておけば、ミスの責任は司法書士がとります。だから、司法書士も保険に加入するわけです。依頼人は報酬を支払い安心を買っているわけです。最後に、司法書士は会社設立「登記」のプロかもしれませんが、会社「設立」のプロではありません。設立の相談、コンサルタント、会社設立後の支援業務を担うのは行政書士だと思います。行政書士は、税金の書類作成(一部、法律に定めがあります。)もできます。

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  • 法律家は、自分も法曹を通過した人だと思います。 ただ、それをどう表現するかは個々の自由でしょう というよりそれを強制的に止めさせることもできないです。 社会保険労務士は、元々行政書士から分化したものでありますが 今は特定社会保険労務士という労働紛争についてのあっせんなどというものが あっても法律家とはいい難いと思いますね。 法律家ではないにしても憲法や民法などの科目が試験科目になく 司法書士も認定司法書士になるにあたり 憲法が追加された兼ね合いから見ても 社会保険労務士は、社会保険、労務管理の手続屋だろうと思います。 勿論、行政書士も法律家ではないでしょう 認定司法書士は、法曹を通過したとは言えませんが 認定司法書士であれば法律家と言っても間違いではないようには思えますね 実際、司法書士会は街の法律家と表現してますので

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  • 厳密に言うと、法律家=法曹なので、司法試験をパスした裁判官・検 察官・弁護士のみを指します。司法書士・行政書士は法律家には含ま れません。 法曹は、法律の紛争に関与する仕事で、常に刑事事件に発展する可能 性を含んでいる案件を扱いますので、自身も非常に危険な立場に置か れます。 裁判官は死刑判決を出したらすぐ転勤しますし、検察官が逆恨みされ るのは当然すぎるくらい当然です。弁護士は紛争の一方の代理人にな るので、相手方からうらまれることになります。オーム真理教による 坂本弁護士一家皆殺し事件は大きく報道されました。 (松本サリン事件は、担当裁判官を殺害するために実行されました!) このように、狭義の法律家の仕事は危険を伴うものなのですが、広義 の法律家となると、(裁判官・検察官などを除き)法律事務にかかわ る民間人ということになります。 法律事務を扱う専門家というと、実は公務員がまず最初に頭に浮かび ますが、公務員は法律家とは呼ばれません。(司法・行政は法律によ って行なわれます。)あくまでも民間人を法律家と言います。 したがって、警察官は法律家とは言いません。 社会保険労務士は、以前は社会保険士と労務管理士という2つに分か れていた民間資格を統合して国家資格にしたものです。民間資格の頃 は、当然に法律家と呼ばれるはずもなく、また、国家資格となってか らも事務屋としての扱いでした。 それが、近頃の法律職の解放の流れの中で、労使紛争という法律事件 にも介入できる特定社会保険労務士という制度が誕生しました。 これは画期的なことで、法曹の独占分野に少しではありますが参入を 許されたということなのです。特定社会保険労務士になるには、社会 保険労務士になってから、さらに勉強して試験にパスしなくてはなり ません。 また、法律家になるということは、とても責任が重くなることでもあ り、自身も危険にさらされるということにもなるのです。今以上に勉 強する必要があります。 法律事件への介入を認める流れは、弁護士の大増員とともに、国民に とっての利便性の向上という面からは望ましいことなので、司法書士 ・行政書士などの法律職においても同様の制度が誕生しています。

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  • 「法律家」は造語であり、正式な日本語ではありません。 同じく「建築家」も、正式な日本語ではありません。 「法務業」は、正式な日本語です。 その中に社会保険労務士は含まれます。

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