解決済み
日商簿記1級勉強中の者です。設備投資における原投資額(取得原価)に算入しない諸費用について、 「不動産取得税・登録免許税など、取得原価に算入しない諸費用があれば、税率を考慮して、COFに計上する→取得原価に算入しない諸費用×(1-税率)」 使用教材に上記のような記載がありますが、なぜそのようになるのか全く分かりません。 例えば諸費用を10,000円、法人税率を40%とした時、COFは単純に10,000円になると思うのですが、上記の計算式だと6,000円になります。 「取得原価に算入しない諸費用×(1-税率)」がCOFとなる根拠について、詳しい方ご教授お願いします。
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例えばの方を使うけど、簡単にいえば 10千円費用としてお店に払うんだけど、4千円は税務署からお金がもらえる。 ってことでしょ。すっげえ極端だけど。 税務署からもらえるお金は、キャッシュインフローに入れるって教科書に書いてないですか~?
諸費用10,000を計上しない場合、本来ならそれをカバーする利益があるならば、その利益に対応する10,000×税率分の税支出が発生しますが、諸費用10,000を計上したために、その利益に対応する税支出分10,000×税率分が節約できたと考えます。そして諸費用の10,000の支出とこの税支出の節約効果とを相殺して考えます。これが特殊原価調査の考え方です。 つまり、取得原価に算入しない諸費用×(1-税率)がCOFとなる根拠というわけです。
あまり詳しく説明はできませんが、その費用として支出した金額は、法人税法上の損金となるため、その金額 x 税率40%は、税負担を免れる金額となるため、実質的に60%の支出(COF)となるという意味だと考えられます。
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