公私立の別なく 多くの病院では そのような「優遇処置」があります 福利厚生施策の一つです・・・・ 此処で、全く支払いをしないというのは、法的に問題があります・・・が kenkohoushi2008さんの回答の様に 健康保険法には、全く無関係 「所得税法」に抵触します。 そのためいったん、既定の自己負担分を窓口で支払ったのち 庶務課(厚生課)に領収書を提出することで 病院既定の差額が給与(手当?)とした支給されます これで医療費として支払って病院から補助を受けた金額が 年間総所得に算入され、所得税の課税対象に加算されます これをしないと補助分が「現物支給」とみなされて 所得税法違反になります 多くの企業で これと同じような、社員割みたいな 福利厚生は有るでしょ・・・
保険診療の範囲では、原則それは出来ません。 健康保険法には 第74条に 「保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。」 「保険医療機関又は保険薬局は、一部負担金の支払を受けるべきものとし、療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。」 と書いてあり、保険医療機関は必ず一部負担金を全額もらわなければなりません。 この一部負担金を割り引いてもらえるのは第75条に 「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるもの」 と書いてあり、職員だからといって、一部負担金を割り引いたり徴収しないということは許されないとされています。職員に割引をしたら、健康保険法に違反するわけですから、保険医療機関取消を受けることがありえます。 大病院の労働組合に入っている場合は、そこから保険診療の一部負担金相当以上の額が見舞金としてもらえることはあります。まあ、自分で通院保険、入院保険を掛けている場合と同じですね。 また、自費診療(自由診療)を割り引くことは自由です。インフルエンザワクチンを無料にしたり、家族の分を割り引いたり、美容外科で二重手術を割引してもらったりすることは出来ますし、実際やられています。
まあ、病院の待遇なんで、一概には言えません。 就職時・前に聞くか、調べるしかないでしょう。 ただ、公的病院ならあまり期待できません。 私も前の個人商店では、なんら補助はありませんでした。 が20年ほど前は、本人無料でしたが、税金?関係上?10年前からは、普通の患者負担と同じです。 ただ、今の私の勤める大きな医療法人は、本人無料(ただ、初めは支払い後から請求する) 入院も、大部屋なら、半額負担。 家族は、1割引きです。 ただ、当院は、電子カルテで、職員など、調べればすべてわかってしまうので、 プライベートがなくなりましたので、面倒ですが、お金を払って、ほか病院に通っています。。
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