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社会保険労務士の登録形態の一つに「その他登録」とありますが、 社労士としての独占業務をすることができない、と聞きました…

社会保険労務士の登録形態の一つに「その他登録」とありますが、 社労士としての独占業務をすることができない、と聞きました。社会保険労務士として名乗れること以外に、何かメリットなどは あるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    開業会員: 独占業務を自己の名称で行える会員です。社会保険労務士事務所を開設するのであれば、開業会員でなくてはできません。 勤務登録: 社労士事務所に勤務している有資格者が登録する会員です。代表の社労士の名称で独占業務ができるので、自己の名称で独占業務を行う必要がありません。そのため会費の減免があります。 その他登録: 勤務していない、一般の私企業に勤務している方、開業していない登録だけ行う会員。独占業務はできません。 メリット 1.社会保険労務士として名乗ることができる。 2.都道府県社労士会(支部がある場合は支部会含む)の研修等に参加できる 3.月間社労士の配布を受けることができる 社労士資格は、合格者ならもちろんご存知でしょうが、必ず毎年法改正があり、しかも年度によっては、旧法知識がムダになる程度の甚だしい大幅改正があったりします。 研修や改正を含む本も無く、法改正に関するニュース等に興味がなければ、10年後には、役に立たない有資格者になるでしょう。資格者としての意義をもって将来の活躍や有資格者としての能力を保持するには、何らかの登録はしておいたほうが役に立ちます。 将来も社労士として活動しようとする気がなければ、もちろん入会の必要はありません。当面その気が無くて、活動前に再度勉強して追いつく気力がある場合も不要です。

    なるほど:2

  • 都道府県社会保険労務士会事務局の専務理事などの職員がその他登録を しており、当然に社労士会の会員でもあるので、名刺に社会保険労務士 と明記し、研修会などの準備をし、当日も出席して受付や司会などの仕 事をしています。 開業会員でもなく、勤務会員でもないのですが、単なる事務職というこ とではなく社会保険労務士です。

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