解決済み
演技のレッスンは特定商取引法で中途解約ができる6種類の業種、エステティックサービス、外国語教室、パソコン教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービスのいずれでもないので、仮にレッスンの契約単位として月謝ではなくセッションごとになっていて、あなたがその規約に申込んだ結果で契約成立となっていれば、セッションの途中で一方的にやめることはできないのが原則かと思います。 > かに規約のようなものにはそう書いてありましたが つまり、あなたが、規約に合意してレッスンの契約を結んだのでしょう? 合意できないなら、なぜレッスンの契約をしたのでしょうか。 > おかしい気がします。 ボクは子供なので契約はしたけど実は内容が理解できていませんでした、と主張するのでしょうか。
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