解決済み
福利厚生として、従業員に「旅行券」を配布したく、ご教授ください。 社員3名の小さな旅行会社です。 1名に対し15万円分、課長には20万円、合計50万円です。12月の賞与で旅行券を配布しようとしたら、社労士から労基法違反であると 言われました。 現金で賞与として支払えば簡単なのですが、「旅行券」を配布する趣旨は その旅行券を使用して、旅行を、社員にどんどん経験していただきたいのです。 賞与として現金支払いをすれば、その賞与の使い道は制限できません。 なんとか、趣旨の沿った形で、よい配布方法があればご教授ください。
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賞与としての旅行券の配布は、賞与も賃金ですからこれは労基法の通貨での支払い原則に反しますから違法となります あなたのお考えですと旅行についてその利用方法を拘束することになります これは社員に対する福利厚生では処理がむつかしいです また、金額を見ますと高額の部類に入りますから税法上も従業員さんの所得として処理が必要でしょうね ではどうするか?ということになりますが 私の今までの経験として、 1.①他の方が書いてるように、研修として処理をする ②そして限度額を決めてのその範囲ないの実費負担とする ③休んでいる間は研修休暇として有給(給料が付く)休日とする ④研修報告を書かせる 2.かって大手企業が取り入れていた、リフレッシュ休暇としてお休みを出す そして、その期間に自己研修として限度を決めて実費を支給する 勿論自己研さんのレポートを出させる 3、割り切って特別ボーナスを出す でしょうね ですが、金額が大きいですから税理士さんと相談して(場合によっては国税のご意見も参考にして)課税対象にするかは確認して行ってください
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社員側から見て課税対象外とできる、慰安旅行の要件はきちんと定められています。 旅行券を直に配るのは「現物給与」として課税対象と判断されるでしょう。 会社側から見ても、旅行券は換金性の高いものと解釈できますから、やはり「給与」とすべきかと思います。 旅行券でなく現金で賞与と支給してください 課税されますので・・・
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>賞与として現金支払いをすれば、その賞与の使い道は制限できません。 だから、「賞与」として支給してはダメだと言うのですよ。 「使い道の制限できる賞与」などないんですから。 半ば強制的に「使ってほしい」というのが趣旨なのであれば、賞与としてではなく研修旅行費などの名目で付与するべきですね。
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賞与が賃金だと考えると通貨払いの原則に反する、社労士はそう言いたいんでしょうね。ただ旅行券で配布しても、金券ショップに持ち込んでしまえば額面は減れど現金に変えれてしまうので、おっしゃる目的は達成できないかもしれませんね。 さらに旅行券だと、旅するにしても結局現地での食事やアクティビティなどの細かい支出には使えないので使い勝手が悪いとも思います。 社員に旅行を経験してほしいなら、いっそ業務命令でやってしまうというのもありじゃないですか?「○○万円で収まるよう自分で旅程を組んで会社に提出し、実際にその旅程で旅して、帰還後に感じた事や今後の業務に生かせそうなことを報告する。同行者自由(ただ同行者の分の旅費までは払えんけど)」っていう業務を与えれば、その期間に賃金の支払いが発生するものの、旅行を経験させるって目的は確実に達成できます。
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