解決済み
政府では、いわゆるパート減税、主婦の年収150万以下まで配偶者控除と同額の減税枠を適用する案が進んでいますね。 この場合、夫の年収1220万円以下の世帯限定らしいのですが... 私は働くサラリーマンの妻ですが、ふと素朴な疑問なのですが、たとえば税制103万の壁を超えて150万まで働いたとして、税制扶養内ではあっても社会保険(健康保険、厚生年金)は扶養からはずれることになり、家族手当もなくなるなど、結局毎月の控除額を相殺して手元に残る所得を考えて天秤にかけると、103万で働いているままのほうがいいのでは?とおもうのですが、どうなのでしょうか。 よく、インタビューで枠が広がればもっと働く時間を増やします!と答える方がいらっしゃいますが、控除される額も増えるというのを計算していないのではないのでしょうか。 働く時間が増えた割に手元に残る額はあまりかわらないのではないかとおもってしまいますが、この認識は間違っているでしょうか。 これはあくまで働く主婦目線での視点ですので偏っているかもしれませんが、 子育て、あるいは介護などの事情や、家事、仕事の両立でバランスをとるためにあえてパートタイマーというスタイルをとっている方も多い中、働く時間だけが増えて所得はさほど増えないのでは、あまり意味がないと思えてしょうがないのですが、どなたかこれについてのさらに詳しい見識をお持ちの方のご意見をお伺いしたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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「この認識は間違っているでしょうか。」 いえ全くその通りだと思いますよ。 103万円を家族手当の基準としている場合は会社レベルでそれを変えてくれないと意味がない事になります。もともと103万円を超えても配偶者の所得が1000万以下(収入1230万以下)であれば配偶者特別控除があり、所得税も配偶者の税金もも超えた分に従って増えるだけですから税制上は壁は無かったわけです。本当の103万円の壁は家族手当だったわけで、全く意味のない変更です。 仮に家族手当が無い会社、あるいは会社が家族手当の基準を引き上げたという場合でも、130万円未満(月額10万8333円以下)という社会保険の被扶養者の条件がありそこで就業調整がかかります。ただし130万円になる手前で勤め先で社会保険に加入になる人も多いと思いますのでその場合は130万円の壁というものは影響しない事にはなります。 結局 ・配偶者の会社が家族手当が103万円基準で支給される会社の場合、103万円の壁は無くならない。 ・家族手当が無く、また勤め先で社会保険に加入する場合に限って、配偶者控除が減り始める年収が高くなり、配偶者の税金が今までより少し減るという意味しかない。 もともと税制の103万円の「壁」と言うものは存在せず、そこから税金がゆっくり増えだすというせいぜい「坂」でしかなかったわけですから、人気取りだけの実に変な改正だと思います。
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