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育児休業について。

育児休業について。来年、育休取得予定のものです。 会社自体は育児のため1年間休むことが可能ですが、条件を満たしていないため育児休業給付金は受給できません。1年間の休業中、社会保険料の免除のみでもできるかどうか知りたいです。 育児休業給付の受給と社会保険料の免除は別の制度と思いますが、可能でしょうか?

補足

きちんと詳しい方に回答いただきたいのですが、、 通常育児休業中は、社会保険料は免除です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険料の免除は会社が休業前に健康保険組合に申請するのですから、育児休業として届け出れば免除になるのではないですか? 会社にちゃんと育児休業として免除の届け出をしてくれるのか確認した方がいいと思いますよ。 条件を満たせば自動的に免除になる制度ではないので。 仰る通り給付金はハローワーク、社会保険は保険組合の管轄で関係ないので会社の手続き次第でしょう。

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