解決済み
通勤中に交通事故にあいました。 半年ほど前の話で未だに治療中です。 青信号を徒歩で横断中に右折車に轢かれたので10:0で相手の過失です。相手の自賠責と任意保険で医療費等を保障することになりました。 以下何点か質問させていただきます。 1)自賠責と任意保険で保障するなら労災は出ないと社長に言われたのですが社長に不信感しかなく言ってる事が信用できません。 本当に労災は出ないのでしょうか。 2)事故で膝を負傷しました。デスクワークではないため仕事を一日すると翌々日(半日でも翌日)まで痛みを引きずります。 事故直後1ヶ月ほど休みをいただき少しずつ復帰をしていったのですが、シフトを組んでいる社員から「一日働いても翌日休めば大丈夫でしょ?」と言われました。仕事をすると痛みがある事や医者から痛みのある仕事は厳禁だと言われている事を伝えたのですが、出されたシフトは3日に1回くらい半日出勤であとは全日出勤のシフトでした。 9月末に膝のMRIをとり骨が少し欠けている事が判明しその事を社長に話しシフトの調整をお願いしましたが半日の日が増えただけで出勤日数は変わらず。 10月に入り全て全日出勤になり痛みを我慢して仕事をしていたのですが、膝の状態が悪化。何をしても痛む、階段の上り下りがきつい、自転車が漕げない、足首の方まで刺すような痛みがある…事故直後かそれ以上かというくらいに酷くなりました。 社長に膝の痛みが悪化した事や再度医者から「痛みのある仕事は厳禁」と言われている事を伝えましたが10月後半のシフトが半日になっただけ、11月も前半は全日と半日が混ざったシフトで後半から全て全日。11月後半は社員が私しかいない日もあります。 ベテランの社員が退職した為シフトをガンガン入れてくるのだと思いますが退職の意を示したのは退職する2ヶ月前、私が事故にあった後でしたのでいくらでも対処のしようがあったと思います。 長くなりましたが質問です。 医者からドクターストップが出されているのを無視して仕事をさせた結果状態が悪化した場合、責任は会社側にあると思うのですがその件で何かしらの請求は出来るのでしょうか。 3)体を使う仕事である事や働きながら怪我を治す事が困難であるため、勤務の継続が難しいと考えています。 事故により仕事を休んだ場合休業保障がありますが、事故による怪我を理由に退職した場合は次の仕事が見つかるまでの間の保障(失業保障)はあるものなのでしょうか。 そういうものはなくハローワークか何かで申請しなければならないのでしょうか。 長々と失礼しました。
301閲覧
1)第三者行為災害というもので、被災された労働者(今回は主さん)が加害者である第三者から損害賠償を請求できるなら、第三者が負担するものとされています。 ただし、通勤災害の申請は行えると思います。労災保険から支払いを受けられるかどうか、だと思います。まあ、通勤災害の場合は勤務先の責任では無いので、現職先を責められないとは思います。 2)労働契約法第5条(労働者の安全への配慮) 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 労働者が医師から終日の勤務が難しいという指示を受け、会社に報告をした際にその指示を無視し終日働かせたとすれば、この安全配慮義務を怠ったものとして損害賠償を請求できると思います。 3)雇用保険では、ケガによる勤務継続が難しいことを理由に離職された場合、病気やケガのために15日以上就職できないという場合は、「傷病手当」を受給することができます。また、30日以上就職できない場合は、傷病手当をもらうか、基本手当の受給期間を引き延ばすか、どちらかを選択することができます。 傷病手当は、最寄りのハローワークに「傷病手当支給申請書」を提出すればOKです。 1)と2)に関しては、現職の会社が所在するところを管轄する労基署に相談されては如何でしょうか。
1人が参考になると回答しました
1.その通りです。二重にはもらえないのが労災に限らず民法の原則です。 2.主治医が就労は不可だというのに会社が働けというので働いた結果、ということでしょうか。なぜ会社の指示に従ったのかという部分で、それが同意と受け取られねば補償を求めることは可能かと思います。 3.主治医の就労可まで休業補償を行うのは、保険も含めて加害者です。
1)に関しては社長が正しい。 加害者の責任で保障される場合、労災は認められません。 3)の場合の休業保障も加害者の保険から保障されるものです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る