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有期雇用契約の中途解約についての質問です。

有期雇用契約の中途解約についての質問です。契約期間1年の契約社員です(就業半年経過) 前回、退職届について質問をしました↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13165237278 前回の質問のアドバイスを踏まえ退職届を退職日は1か月後の月末(賃金締切日:月末、賃金支払日:翌月20日)とし、普通郵便で会社の上司に郵送しました。届いたタイミングでメール(証拠を残したかったため)をしました。数日後にメールで「確認後に折り返し電話します」と返信の内容でした。 念のため会社へFAXも送信後に電話連絡しました。上司は不在でしたが、FAXは届いていると電話に出られた方と確認が取れました。 1週間経過しましたが電話連絡がありません。 質問)1 内容証明郵便(配達証明付)で再度送るべきでしょうか? 質問)2 今月末で退社したいのですが、15日迄に送達すれば、翌月迄在籍せずに法令上可能でしょうか?(賃金締切日:月末、賃金支払日:翌月20日) 質問3) 労働基準法137条において、有期雇用契約の中途解約は、やむを得ない理由がある場合に適用とされていますが、親の介護(医師の診断書も提出可能)では社会通念上難しいでしょうか? 会社の判断基準になりますか? 質問4) 有期雇用契約の中途解約は3か月前の合意解約が適用されるそうですが、就業規則書にはそのことが書かれていませんでした。ただ、「就業規則書に定める事項のほか、労基法他法令の定めるところによる」と書かれています。就業規則書と労基法とでは退職の定めに違いがあります。 どちらが有効ですか?

補足

給料は日給制×出勤日数(年俸制ではない)です。1年契約の契約社員(原則更新) やむを得ない事由については民法627・628を参考にして考えましたが、年俸制ではない為私には有期雇用の中途解約は当てはまらないように思います。また、就業規則書は有期雇用であるのに退職2週間前を適用している点等、矛盾点があります。正社員の就業規則書をそのまま引用し労働基準監督署に届け出したと思われます。 総合的にアドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    リクエストありがとうございます。 届いているのに回答がないとは不誠実であるようにも思えますね。 親の介護で辞めたい場合、有期契約で1年未満でも大丈夫ですよ。 やむをえない事由にあたりますので、認めてもらえるはずです。 離職票も親の介護ということで、失業保険の申請も「特定理由離職者」と認定されまして、半年でも受給できる可能性があります。 http://roudoutrouble.net/yamesasenai/ 有期契約で退職について、詳しく書かれた参考になるサイトですので、よろしければご覧下さい。 今月末で退職したい場合、内容証明を重ねて送る必要はないと思います。 届いているのは確認しているのですし、上司の方と話し合う時間が持てるようにお願いしてはいかがでしょうか。 そして話し合いがどうしてもつかないようでしたら、14日に内容証明を送付すれば、15日に到着するでしょう。 それまではどうしても親の介護で辞めざるを得ないことを上司の方と話し合ってはいかがでしょうか。

  • 契約内容が正当な内容であり、かつ双方が合意して締結された正当な契約内容であったものとします。この場合、内容には不満であったがやむなく契約したというのは、正当な契約であったとみなされます。 有期雇用契約は法律上「やむを得ない場合のみ解約できる」とされています。これは労使どちらも同じです。この「やむを得ない場合」とは、相当な理由であり、お互いそういうことならばしょうがないなぁ、と思えるような内容です。この理由なくして解約をする場合、他方は損害賠償を求めることが可能です。 親の介護がその理由とのこと。相手(会社)が納得してくれれば可能です。逆に言えばそれが全てです。これを理由として会社が納得できなければ、最終的には公の場、裁判で決することとなります。 解約申し出の期限についてご質問です。期限の定めのない契約であれば法的な規定はありますが、期限のある契約では、その契約の規定によることとなります。

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