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退任後1年以内に、同じ会社の役員に復帰することに 問題はないでしょうか?

退任後1年以内に、同じ会社の役員に復帰することに 問題はないでしょうか?昨年10月末に、前職A社における役員を退任し 失業手当を受けました。(11月から7月まで8か月間分) 今年8月から職探しを始めたのですが A社でどうしても人手が足りず 手伝ってほしいと依頼があり 個人事業主として仕事を手伝い始めました。 A社は、5人ほどでやっている小さな企業です。 そして、 ・A社の役員が一人退職することになり 役員になってもらえる人がいない ・私自身の仕事量や責任も退任前と 変わらないような状況となってしまっている という理由から、社長から役員に 復帰してほしいとお願いされました。 私の職探しは全く進んでおらず A社の仕事に注力している状況ですので これも運命?なのかな?と考えて 引き受けようと決心したところです。 但し、他社の仕事もフリーランス的に 引き受けられるように 無報酬、歩合制の役員にしてもらって 個人事業主の立場は続けようと考えております。 そこで、上記の質問となります。 短い期間内に 同じ会社の役員に復帰することに 法律的な問題がないか? という点が心配です。 アドバイス、回答をお待ち申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    取締役と思いますが、取締役の資格等を定める会社法331条の欠格条項には該当しません。 よって、欠員が生じた時の会社法及び定款で定める手続によって選任されれば、前任取締役の任期満了日まで就任することが出来ます。 問題ありません。

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