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たまにトラックでドラム缶(中身は消防法上危険物)を輸送、積み降ろし作業をする場合、それに該当する危険物免許は必要ですか?

たまにトラックでドラム缶(中身は消防法上危険物)を輸送、積み降ろし作業をする場合、それに該当する危険物免許は必要ですか?また、仮に必要だとした場合、危険物に従事してる者として保安講習を受ける義務はありますか? 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    http://zukai-kikenbutu.com/hourei/3-unpan.html 移送と運搬の違いで要る、要らないがきまりますが最低限乙四の取得と毒物劇物一般は知識として必要だと思います。 タンクローリーの運転手でなくても一般のトラックドライバーでも持っている人は持っていますよ。 興味の有る無しに関係なく取得するべきです。 もし容器の破損等で他の容器に詰め替える場合有資格者の立ち会いが必要になる可能性もあります。

  • 指定数量以上なら必要。 指定数量未満なら不要。 資格があり、従事していれば保安講習も必要。

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