バイトの場合は加入義務が発生するほど働くかどうかによって決まります。加入義務のある人とない人がいる場合は法律にそって加入しなければならないため会社によって変わるのではなく、就労状況によって変わります。 社会保険加入の義務が生じる条件 社会保険加入の条件は、雇用保険より若干緩めになります。使用者・労働者の意向で未加入にすることは違法になります。 ●会社が社会保険の適用事業所である 「社会保険の適用事業所ってなんだ?」と思われる方も多いと思われますが、一般的な株式会社・有限会社は適用事業所になっています。ここで言う適用外は、個人経営のお店などになります。 ●正規社員のおおむね3/4以上の労働時間がある 正規社員の方は、必然的に満たしていることになりますね。一方、パート・アルバイトの非正規社員は、この労働時間に当てはまっているかを確認しなければなりません。 おおむね3/4以上とは、例えば、正規社員が1日8時間労働・1週間40時間労働であった場合、1日6時間以上、1周間30時間労働の場合加入の条件となります。また、”おおむね”とは、会社によって若干の違いがあります。 ●雇用契約期間が2ヶ月以上 雇用保険は31日以上でしたが、社会保険の加入条件は2ヶ月以上の雇用の見込がある場合になります。 社会保険、雇用保険についてこちらに詳しく書かれています。 https://roudou-pro.com/columns/40/
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