解決済み
週40時間勤務とダブルワークについて 教えてください。 パート勤務で週40時間勤務それでは 生活が苦しいので ダブルワークで週2で1日2時間程度のアルバイトをしようかと思っています。 労働基準法では違法になるかと思いますが ダブルワークは可能でしょうか? 今年からは マイナンバー制度もあり、確実に役所にばれるのでしょうか? いずれにしても 私は、証券会社の口座を持っている為確定申告をしなければいけないので 毎年確定申告はしています。 詳しい方 よろしくお願いいたします。
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労働基準法でダブルワーク(副業)が禁止されて違法なのではありません。原則認められています。 例外として企業で禁止できます。 ところが大半の企業が例外を使っているって話です。 なぜ 禁止する企業が多いかというと 本業副業合わせて週40時間以上働くと 超過分は25%増の割増賃金を払わないといけないからです。支払う方が後から就業した企業になります。 質問者さんの場合は パート勤務が「先」で1日2時間程度のアルバイトが「後」になるので パート勤務の方では割増賃金を支払う義務はありませんが、もし禁止するならそんなのに関係なく一括して副業禁止してしまうケースが多いです。この場合は就業規則などで禁止でき、それを破ると処罰できます。解雇もあり得ます。 ですので 副業を禁止しているかしていないか確認するのが先決ですね。 次に 副業を禁止していたとして以下回答します。 >今年からは >マイナンバー制度もあり、確実に役所にばれるのでしょうか? 理由をすっ飛ばして結論だけを言うと「マイナンバーの有無に関係なく雇用主が税務署に正しい数字を記載した書類を提出していれば筒抜けになる」ですが、 役所にばれようとばれまいと怖くありません。労働基準法は原則副業可能であり、また公務員は守秘義務があり職務上知りえた情報は公然と民間企業に伝えません。 怖いのは隠している副業が禁止している会社にばれるかどうかですよね? 公務員が民間企業に「ちくり」をしないからといって会社の方で禁止している副業をしているのがばれないわけじゃありませんのでこれについて回答します。 この手の質問ってのは悪質な出鱈目回答が多いのでまず 信じてはいけない回答から書きます。 【悪質な回答例】 マイナンバーは関係ありません ばれる時はばれます。 マイナンバーを会社に提出しても そこから個人情報は引き出せません。 なぜ質問者を欺く悪質な人間が出るかというと 国民は囚人のごとく番号で国家に管理監視され 権利や自由を求めず義務を受け入れ奉仕すべき という全体主義的な思考を持つ人間がいるからです。 要するに 回答が正しい間違いなどどうでもよくて 「国民は国畜 社畜を甘んじて受けよ いろんなところにマイナンバーを提出して個人情報を握られろ」 ってことですね。 こんな悪質な人間がいることに注意したほうがよろしいかと。 で、 回答ですが マイナンバー制度は国民総背番号制とも言い国によって被害度は違えど、海外では「情報漏洩」「なりすまし」「悪用」「人権侵害」「憲法違反判決」「撤回」などのキーワードで象徴されるように悪名高い制度です。そしてこんな制度を導入した動機は「利権」などであり、国民が受ける被害や悪影響は一切考慮されていません。 マイナンバーでは ・合法的手段で ・本業の会社に ・副業がばれる のではありません。 ・非合法で抑止力がない形で ・不特定多数の人間に ・財産、病歴など様々な個人情報が調べられてばれる こんな可能性が数年後に起こりうるということです。 まず マイナンバーを提出することでばれるかどうかと それ以外の方法でばれるかどうかを分けて考える必要があります。 ●マイナンバーを提出することによってダブルワークがばれることはあるか? ここ数年はばれません。 根拠は3つ 1.マイナンバー制度はドイツやハンガリーで憲法違反判決、韓国やアメリカで犯罪大国など人権侵害や悪用の制度として悪名高いものでありますが、現在マイナンバーに紐つけられている情報に「職歴」「雇用保険」「納税額」などは含まれていません。従って 住所氏名などのプライバシーは洩れても職歴は漏れようがない 2.マイナンバーによる情報漏洩の犯罪は 最高懲役4年と重いものですが 情報の裏売買は殺人や強盗と異なり即発覚するものではないので 公訴時効の3年の間買い取った個人情報を悪用しなければ、処罰されずにそのあとは警察も全く調べることができない。だから犯罪者側の視点では今はおとなしくしており 公訴時効が過ぎた後で 名簿屋などを通して個人情報が流通する事態を防げない可能性が高い。 つまり、今情報が洩れて裏で個人情報が売買されていたとしても 表面化することはまずなく 騒がれるなら数年後になる。ですので 職場が違法行為をして個人情報を買い取る挙に出ようとしても 今すぐマイナンバーから引き出すことは不可能 3. マイナンバー制度は「正確な所得の捕捉」には関係ありません。それ故にマイナンバーは職場への提出拒否しても不利益はなく税務署側からすれば「飾り」同然です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12163822792 所得の捕捉の観点からあってもなくても関係ないので マイナンバー制度で新たに税務署が知らない所得など何らかの情報が見つかるわけではありません。 (提出しなければなりません などの回答はデマです) しかし、数年後はその限りではないですね。 政府はこれからいろいろな個人情報を紐付けて国民を監視する右傾化やら全体主義を目指しているので、マイナンバーを提出したところから財産や病歴など個人情報が平気で売買されるようになると思いますよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755 ●マイナンバー以外の手段でばれることがあるかについて もし「年末調整をしないで確定申告する」が可能ならば副業ばれは防げます。言い換えると下のリンクにあるように「 住民税の天引き(特別徴収)を避ける道を模索する」ことです。しかし安倍政権の圧力でこれをさせないように各地の市町村に圧力がかけられているので もしこの道が閉ざされていれば掛け持ちを隠すのは厳しいですね。 ~~~~~~~~~~~~ 結論として 様々な個人情報など 広義の意味で プライバシーが人に知れるのを 防ぐなら ・職場にマイナンバーを提出拒否して 職場にマイナンバーそのものを与えないことと (副業ばれを防ぐというより マイナンバーによる全般的な被害を防ぐ) ・住民税の天引き(特別徴収)を避ける道を模索するのは必須です。 (副業ばれを防ぐ) 簡単に言えば副業先で給料を得るには「給与所得者」の形を取らずに「事業所得者」の形で支払いをするように交渉することです。そうしないと安倍政権によって、住民税の徴収方法から副業ばれに追い込まれる可能性があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14162674579
なるほど:43
確定申告で税務署や役所にばれますが、それは給与支給額です。 勤務時間前は表に出ることはありません。 本来、副業の方は、週40時間を超えていますので、決められた時給の1.25倍の給料を出さねばなりません。 貴方が違法と訴えれば、副業先はその義務を負います。
即違法ではありませんよ。 労使協定を結んでいれば40時間を越えても就業可能です。三六協定といいます。 大抵の会社は三六協定を結んでいますので確認なさってください。 さて、問題としては2社めの時間外労働手当です。1日8時間を越えると時間外労働なので、通常の時給にプラス25%の手当てがつきます。ダブルワークで時間外労働が発生する場合は2社めの使用者がこの手当を払わなければなりません。 そのため、労使ともにばか正直にやろうとすると、他の人より余計にお給料を払わないといけないダブルワーカーは敬遠されます。 そのため、ダブルワーカーが2社めに対して時間外労働が発生していることを伏せたり、会社側が無知なふりをしたりします。 これは、確定申告などではばれませんので、ご自身さえ納得できればそうする方がいいかもしれません。
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