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高校生のバイトについてです。

高校生のバイトについてです。1日10時間働きでかけもち週6日で 労働基準法に違反した場合、 どのような罰則になりますか? また、どういった場合にばれたりしますか?

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    労働基準法第32条に基づいて、1ヶ所の事業所で就労する場合には、1日8時間、1週間で40時間、労働者が10人未満の小さい事業所で猶予されている業種で44時間、1ヶ月で30日で171時間、31日177時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間の加算、1年間で2085時間、猶予事業所でこの時間に猶予時間を加算されます。これが現在確定している法定労働時間です。また労働基準法第36条に基づいて、時間外労働(残業)は、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間と確定しています。そして使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働者側で、特別条項の締結をした場合には、時間外労働の上限は無くなります。時間外労働協定の36協定及び特別条項協定は、使用者と労働者側に労働者の過半数を超える労働組合がある場合には、労働組合と締結します。もし労働組合が無い場合には、労働者側で選挙なり挙手などの方法で労働者の過半数を超える代表者を選任して締結します。貴方が、就労しているアルバイトが、1ヶ所で就労している場合には、1日10時間就労している場合には、労働基準法第32条の2項に基づいて1ヶ月単位の変形形労働時間制を、事業所で取っている場合には、1日の労働時間の上限がありませんから、1日何時間労働しても時間外労働にはなりません。この労働時間制は、労働者を長く労働させた日がある場合には、別の日の労働時間を短くして調整する制度ですから、1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で時間外労働になります。この制度は、4週間で調整するか、毎月1日を起算日にして、末日で締切る制度です。もし貴方が、1ヶ所では無くて、2ヶ所位の事業所で、掛け持ちで就労して、合計で10時間になる場合には、1ヶ所で8時間を超える時間就労していないと時間外労働にはなりません。ですから、1ヶ所で貴方が就労している場合には、労働者が10人以上いる事業所なら、労働基準法第89条に基づいて、就業規則がありますから、就業規則を良く確認して観ることです。就業規則には、労働条件に関することが確りと記載されています。就業規則及び時間外労働協定の36協定書は、労働基準法第106条に基づいて、労働者が何時でも観ることができるように周知されていることが確りと法定化されています。また、貴方が就労している事業所の使用者と労働契約を締結した時に労働契約書の内容或いは労働条件通知書の書面で、労働条件の明示をすることが労働基準法第15条で使用者に義務化されています。口頭(口約束)の場合には、労働条件の明示をしたことにはなりません。明示された労働条件が違う場合には、労働基準法第13条に基づいて、労働契約を即時に解約することができます。ですから、貴方が使用者に、労働基準法違反などで不満がある場合には、事業所で就労したことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に申告されると宜しいと思います。労働基準監督署の対処に不満がある場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談されると、労働基準監督署を指導監督して繰れますからね。

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