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正社員が休日のみ、バンド活動等の音楽活動をしても、お咎め無しに成る可能性もあるのですか? やはり、収入を得てしまう…

正社員が休日のみ、バンド活動等の音楽活動をしても、お咎め無しに成る可能性もあるのですか? やはり、収入を得てしまうと絶対に処分の対象ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まあ、そんな会社も中にはあるでしょうが、本業は会社員でも、メジャーデビューしとるミュージシャンもおるでしょう。 最近の人では、(会社員ではなく歯科医ですが)GReeeeNとか。 古くは(思い付くところで)、小椋佳、「宮尾すすむと日本の社長」、吾妻光義なんかがいます。

  • サラリーマンなら副業でアルバイトを始める前に、必ず就業規則を熟読して下さい。 「副業禁止」と明記されている場合もあれば、「副業を行う場合は事前に許可を得ること」と書かれている場合など様々です。 僕の経験上、バンド活動を禁止されているサラリーマンを見たことがないので、正直に聞いて見たほうがいいでしょう。 意外と会社の人も応援してくれるものです。 なにかの出し物で、取っ払い1万円とかなら、お咎めなしです。 しかし、給与所得と退職所得(退職金)以外の、各種所得(この場合はバンド活動によって得た収益のうちあなたの取り分)の合計金額が年間20万円を超える場合は確定申告の必要が出てきますので注意が必要です。 そのためにもバンド活動にも帳簿をつけましょう。 とはいってもバンドで年間20万円を稼ぐことは意外と難しいです。 本気でバンドの音楽を副業にするほど稼げるものにするならば、戦略的マーケティングが必要になります。 もし興味があれば下記サイトを一度ご覧ください。 バンドで収益を上げるためのステップを解説しています。 http://ur0.pw/zcq5

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  • その会社が、アルバイトや副業を禁止しているでしょうから たとえ趣味の活動としてもそれで収入を得ている場合は 会社から処分を受ける可能性は大きいです。ばれれば、ですが。

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